現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > 評価申告制度 > 関税法施行令(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)

関税法施行令(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)

評価申告関係法令等

関税法施行令(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)

第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付

(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

第四条 申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(納税申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。

 当該貨物(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

 貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の八まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)

 その他参考となるべき事項

 税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。

 第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五及び第四条の七の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。

 包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。

 包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

(特例申告書の記載事項等)

第四条の二 法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特例申告貨物(法第七条の二第二項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格

 特例申告貨物の原産地

 特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所

 特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号

 特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

 特例申告貨物について第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イに規定する締約国原産地証明書の発給を受けている旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の八まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号から第十号までにおいて同じ。)の総額が二十万円以下の場合を除く。)

 特例申告貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)

 特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第四条第一項の規定の適用を受ける場合(第四条の十二第二項第一号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)

十一 その他参考となるべき事項

 前項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。

 第一項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の定率法第四条から第四条の八までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

 第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第三十六条の三第一項第二号、第三十六条の四第二号、第五十一条の四第一項第二号、第五十一条の十二第一項第二号及び第五十九条第一項第二号において「原産地」という。)をいう。

 一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品

 一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸入申告書」とあるのは「特例申告書」と、「同項第三号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「第四号」とあるのは「第十号」と、同条第五項中「第一項第三号又は第四号」とあるのは「次条第一項第九号又は第十号」と読み替えるものとする。

ページトップに戻る
トップへ