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ホーム > 輸出入手続 > AEO制度 > よくある質問 > Q2 社内管理体制に関するもの > Q2-8 既存の監査部の知識不足等の理由により、監査部による内部監査では実効性がないと見込まれる場合

Q2 社内管理体制に関するもの

Q2-8 関税法をはじめ貿易に関して、既存の「監査部」の知識が不足している等の理由により、監査部による内部監査では実効性がないと見込まれる場合は、どのような手法により内部監査の実効性を確保すればいいですか?

 A2-8

 内部監査は、貿易関連業務等が法令遵守規則及び各業務手順書に基づき適正に実行されているか等を監査することにより、不正等の発生リスクを減少させることが目的であり、当該目的を達成するためには、監査部門がAEO制度の趣旨や各業務についての十分な知識等を有していることが必要不可欠となります。

 したがって、監査部門の知識不足等の理由により、上記目的の達成が困難であると見込まれる場合、まずは監査部門に対して十分な説明を行い、監査部門のAEO制度に係る知見を高めることが必要となります。

 その他にも、監査部門が事業部門に対する監査を行う際に総括管理部門が同行することにより、監査部門の知識不足等を補うといった手法も考えられますので、既存の監査部門による監査では実効性がないと見込まれる場合は、各税関のAEO担当部門までご相談ください。

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