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Q2 社内管理体制に関するもの

Q2-7 内部監査について、外部の監査機能を利用してはいけませんか?

 A2-7

 内部監査は、貿易関連業務等が法令遵守規則及び各業務手順書に基づき適正に実行されているか等を監査することにより、不正等の発生リスクを減少させることが目的です。このため、自社の状況を最も理解している社内の部署が法令監査部門として内部監査を行うことが望まれます。

 しかしながら、様々な事情から、社内の部署に監査機能を持たせることが困難であり、グループ会社等の監査機能を利用せざるを得ない状況も想定されます。

 外部の監査機能を利用する場合には、上記の内部監査の実施目的を実現するため、社内に監査機能を設ける場合には考慮する必要がない事項についても検討が必要となりますので、現在のグループ会社等の監査機能の詳細等が分かる資料のご用意の上、各税関のAEO担当部門までご相談ください。

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