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Q2 社内管理体制に関するもの

Q2-3 新たに部門を設置できるほど事業規模が大きくないのですが、承認又は認定を受けるためには、総括管理部門を設置する必要がありますか?

 A2-3

 「総括管理部門」は、貿易関連業務等を総合的に管理できる立場として、貿易関連業務等に係る法令遵守規則の適正な実施を確保する役割等を担う、 AEO制度における法令遵守体制の要となる部門です。

 モデルCPに掲げられているような総括管理部門としての業務を行える(実際に行っている)部署が既に存在するのであれば、新たに設置する必要はなく、状況に応じて総括管理部門としての機能を損なわない範囲で事業部門等と業務を分担することも可能です。

 承認又は認定の審査の際には、事業規模や組織体系を踏まえたうえで、各事業者の実情に応じた法令遵守体制を提案しますので、現在の事業規模や組織体系等が分かる資料をご用意の上、各税関のAEO担当部門までご相談ください。

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