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2004年1月現在
 番号統計
細分
品名
単位T 単位U
  95.01
  9501.00 000 車輪付きがん具(幼児が乗るために設計したものに限る。例えば、三輪車、スクーター及び足踏み式自動車)及び人形用乳母車
  95.02 人形(人間を模したものに限る。)
  9502.10 000 − 人形(服を着せてあるかないかを問わない。)
  − 部分品及び附属品
  9502.91 000 −− 衣類、衣類附属品、履物及び帽子
  9502.99 000 −− その他のもの
  95.03 その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル
  9503.10 000 − 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含む。)
  9503.20 000 − 縮尺模型の組立てキット(作動するかしないかを問わないものとし、第9503.10号のものを除く。)
  9503.30 − その他の組立てセット及び組立てがん具
  100 −− 娯楽用模型(プラモデルを含む。)
  −− その他のもの
  910 −−− プラスチック製のもの
  990 −−− その他のもの
  − がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。)
  9503.41 000 −− 詰物をしたもの
  9503.49 000 −− その他のもの
  9503.50 000 − 楽器類(がん具に限る。)
  9503.60 000 − パズル
  9503.70 000 − その他のがん具(セットにしたものに限る。)
  9503.80 − その他のがん具及び模型(原動機を自蔵するものに限る。)
  100 −− プラスチック製のもの
  900 −− その他のもの
  9503.90 − その他のもの
  300 −− プラスチック製のもの
  900 −− その他のもの
  95.04 遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)
  9504.10 000 − テレビジョン受像機を使用する種類のビデオゲーム
  9504.20 000 − ビリヤード用の物品及び附属品
  9504.30 000 − その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券(紙幣)、ディスクその他これらに類するものを挿入することにより作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用装置を除く。)
  9504.40 000 − 遊戯用カード
  9504.90 − その他のもの
  100 −− 電子式ゲーム用具(電池内蔵式のもの)
  900 −− その他のもの
  95.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
  9505.10 000 − クリスマス用品
  9505.90 000 − その他のもの
  95.06 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
  − スキーその他のスキー用具
  9506.11 000 −− スキー
  9506.12 000 −− スキーの締め具
  9506.19 000 −− その他のもの
  − 水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具
  9506.21 000 −− セールボード
  9506.29 000 −− その他のもの
  − ゴルフクラブその他のゴルフ用具
  9506.31 000 −− クラブ(完成品に限る。)
  9506.32 000 −− ボール
  9506.39 000 −− その他のもの
  9506.40 000 − 卓球用具
  − テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
  9506.51 000 −− テニスラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)
  9506.59 000 −− その他のもの
  − ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)
  9506.61 000 −− テニスボール
  9506.62 000 −− 空気入れ式のもの
  9506.69 000 −− その他のもの
  9506.70 000 − アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)
  − その他のもの
  9506.91 000 −− 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具
  9506.99 000 −− その他のもの
  95.07 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
  9507.10 000 − 釣りざお
  9507.20 − 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)
  100 −− 擬餌針
  900 −− その他のもの
  9507.30 000 − 釣り用リール
  9507.90 000 − その他のもの
  95.08 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備
  9508.10 000 − 巡回サーカス又は巡回動物園のもの
  9508.90 000 − その他のもの
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