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公示・公告

貨物の積卸について必要と認めて指定した書類|船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸の場所として指定した場所|貨物の検査場所として指定した場所

 

 

船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸の場所として指定した場所について

船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸の場所として指定した場所(関税法施行令第22条第1項)

京浜港横浜区
京浜港川崎区及び同横浜区扇島
仙台塩釜港
石巻港
気仙沼港
仙台空港
小名浜港
相馬港
福島空港
原町港
鹿島港
日立港
常陸那珂港
百里飛行場
千葉港
木更津港
横須賀港
三崎港
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