このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。
関税局・
税関について
全国の税関
全国の税関
函館
東京
横浜
名古屋
大阪
神戸
門司
長崎
沖縄
閉じる
お問合せ
密輸情報提供
本文へ
文字サイズ
標準
拡大
English
サイトマップ
お問合せ
密輸情報
提供
検索
閉じる
メニュー
現在位置:
ホーム
>
横浜税関
> インターネット通販サイト等で販売されている玩具と称した拳銃にご注意ください
インターネット通販サイト等で玩具(Toy Gun等)と称した拳銃が販売されていることがありますが、 玩具と称していても、日本では真正な拳銃に該当する製品が多数確認されています。
真正な拳銃に該当する場合には関税法において「輸入してはならない貨物」にあたり、原則として輸入することができません。
これを輸入しようとした場合、関税法違反等で処罰される可能性もありますので十分ご注意ください。
(参考)警察庁HP(玩具と称した真正拳銃について)
【日本における拳銃所持に係る罰則規定】
<関税法による密輸入罪>
10年以下の拘禁若しくは3,000万円以下の罰金又はこれを併科
<銃砲刀剣類所持等取締法による密輸入罪>
3年以上の有期拘禁