(時間 1時間45分)
| ◎ 記述式問題 ◎ | ○ 短答式問題 ○ | 回 記述式正解例 回 | ◇ 短答式正解 ◇ |
【記述式問題】 ─各問題20点─
| 第1問 | 次の記述は、関税の税額の確定方式に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。 |
|
| 1 | 関税の税額の確定方式には、( 1 )と( 2 )の二つがある。 |
|
| 2 | ( 1 )は、納付すべき税額又は( 3 )が、原則として( 4 )によって確定する方式であり、通常、( 4 )は関税法第67条の規定に基づく( 5 )に、輸入しようとする貨物に係る( 6 )となるべき数量及び価格、( 7 )の適用上の所属区分、税率、税額等の必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行われる。ただし、( 1 )が適用される貨物であっても、( 4 )がない場合又は( 4 )に係る税額に誤りがあり( 8 )したところと異なる場合には、( 9 )により納付すべき税額又は(
3 )が確定する。 |
|
| 3 | ( 2 )は、納付すべき税額が、専ら( 9 )により確定する方式であり、( 2 )によりその税額が確定する関税には、入国者が( 10 )して輸入する貨物に対する関税、郵便物に対する関税、過少申告加算税及び無申告加算税などがある。 |
|
| 第2問 | 次の記述は、関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。 |
|
| 1 | 輸入申告に際しては、提出できない理由がある場合などを除き、仕入書を提出しなければならない。この仕入書は、当該輸入申告に係る貨物の( 1 )において作成され、次のイからニまでの事項を記載し、かつ、その( 2 )が署名したものでなければならない。ただし、税関において関税法第67条に規定する検査及び( 3 )の決定に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載は、必要とされない。 |
|
| イ 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格 |
||
| ロ 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日 |
||
| ハ 当該貨物の( 4 )及び( 5 ) |
||
| ニ 上記イの価格の決定に関係がある( 6 ) |
||
| 2 | また、輸入申告に際して、関税についての条約の特別の規定による便益である( 7 )を適用する場合又は( 7 )に相当する便益で関税定率法第5条の規定に基づく( 8 )を適用する場合において必要があるときは、当該輸入申告に係る貨物の課税価格の総額が( 9 )以下である場合など政令で定める場合を除き、税関は、当該貨物に係る( 10 )を提出させることができる。 |
|
| 第3問 | 次の記述は、関税定率法第17条(再輸出免税)に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。 |
|
| 1 | 関税定率法第17条第1項の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物については、原則として、その輸入の許可の日から(
1
)以内(以下「再輸出期間内」という。)に輸出しなければならず、当該関税の免除を受けた貨物が、再輸出期間内に輸出されない場合又は( 2 )に供された場合は、税関長は、輸入者から( 3 )を直ちに徴収する。なお、税関長は、関税を免除する場合においては、その免除に係る( 4 )に相当する( 5 )を提供させることができる。 |
|
| 2 | 関税定率法第17条第1項の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告に際して、その品名、数量及び輸入の( 6 )、輸出の予定時期及び(
7 )並びに( 8 )を記載した書面を税関長に提出しなければならない。また、同項の規定により関税の免除を受けた貨物を再輸出期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の( 9 )又はこれに代わる( 10 )を税関長に提出しなければならない。 |
|
| 第4問 | 次の記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。 |
|
| 1 | 特恵関税は、経済が( 1 )にある国(固有の( 2 )及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であって、関税について( 3 )を受けることを希望するもののうち、その( 3 )を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品を対象に適用される特別の関税である。 |
|
| 2 | 特恵受益国等のうち、( 4 )の決議により( 5 )とされている国で特恵関税について( 3 )を与えることが適当であるものとして政令で定める国(特別特恵受益国)を原産地とする特恵関税の適用を受けようとする物品に課される関税の率は、( 6 )である。 |
|
| 3 | また、特恵関税は、原産地である特恵受益国等から、本邦に向けて( 7 )された物品でなければ、原則として、適用されない。 |
|
| 4 | なお、特恵関税の適用に当たって提出が求められる原産地証明書は、(
8 )その他やむを得ない理由がある場合を除き、その発給の日から( 9 )以上を経過したものであってはならず、その原産地証明書に係る貨物の( 10 )の際に税関長に提出されなければならない。 |
|
| 第5問 | 次の記述は、外国為替及び外国貿易法に関するものであるが、( )内に正しい語句を記入しなさい。 |
|
| 1 | 貨物を輸入しようとする者は、( 1 )及び( 2 )の健全な発展を図るため、政令で定めるところにより、輸入の( 3 )を受ける義務を課せられることがあり、経済産業大臣は、( 4 )を受けるべき貨物の品目、輸入の( 3 )を受けるべき貨物の( 5 )又は( 6 )その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表することとしている。 |
|
| 2 | 他方、貨物を輸出しようとする者は、( 7 )及び( 8 )を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする場合には、政令で定めるところにより、経済産業大臣の( 9 )を受けなければならない。また、経済産業大臣は、特定の種類の貨物若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の( 10 )により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに( 1 )及び( 2 )の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、( 3 )を受ける義務を課することができる。 |
|
| 第1問 | 次に掲げる貨物のうち、関税法上、外国貨物とされているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 輸入の許可を受けた貨物で、保税蔵置場に置かれているもの |
|
| 2 | 本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物 |
|
| 3 | 輸出申告された貨物で、輸出の許可を受ける前のもの |
|
| 4 | 収容された外国貨物で、公売に付され買受人が買い受けたもの |
|
| 5 | 国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるもの
|
|
| 第2問 | 次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日である。 |
|
| 2 | 特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。 |
|
| 3 | 輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、当該貨物が輸入された日の翌日から起算して1月を経過する日である。 |
|
| 4 | 輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき輸入の許可前にされた更正に係る関税の納期限は、当該更正に係る更正通知書の送達を受けた日から起算して1月を経過する日である。 |
|
| 5 | 特例申告書の提出期限後に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告の行われた日の属する月の翌月末日である。 |
|
| 第3問 | 次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額を補正することにより行うことができる。 |
|
| 2 | 保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告がされた後、輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該許可の日において適用される法令による。 |
|
| 3 | 納税申告に係る税額について更正があった場合には、その更正後の税額については、更正の請求をすることはできない。 |
|
| 4 | 特例申告書の提出期限内に行った特例申告に係る関税についての納期限の延長を受けようとする者は、当該提出期限内に、その延長を受けたい旨の申請書を、当該特例申告を行った税関長に提出しなければならない。 |
|
| 5 | 関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。 |
|
| 第4問 | 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 貴金属は、外国為替及び外国貿易法上の貨物とはされていないが、これを輸出しようとする場合には、郵便物として輸出するときを除き、税関長に対して輸出申告をしなければならない。 |
|
| b | 輸出貨物の価格として輸出申告書に記載すべき当該輸出貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格があるときは、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例により、本邦通貨へ換算する。 |
|
| c | 梱包された貨物を輸出する場合には、輸出申告書の添付書類として包装明細書を必ず提出しなければならない。 |
|
| d | 他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出する貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告をすることができる。 |
|
| e | 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物の輸出申告は、当該輸出申告の際に当該貨物が置かれている保税地域を管轄する税関長に行わなければならない。 |
|
| 1 a、b、d 2 a、b、e 3 a、c、d 4 b、c、e 5 c、d、e |
||
| 第5問 | 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物に係る輸出申告に際しては、仕入書を税関に提出する必要はない。 |
|
| 2 | あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることができる。 |
|
| 3 | 運送上の理由による積替えのため、仮に陸揚げされた貨物を積み戻す場合には、積戻し申告を要しない。 |
|
| 4 | 関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければ、輸出の許可を受けられない。 |
|
| 5 | 旅客又は乗組員の携帯品については、輸出申告が必要であるが、口頭で申告をすることができる。 |
|
| 第6問 | 次の記述は、特例申告に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者は、税関長の指定を受けた貨物に係る関税の納付に関する申告を、当該貨物の輸入の許可後に行うことができる。 |
|
| b | 関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする貨物については、特例申告を行うことができない。 |
|
| c | 特例申告に係る貨物の輸入申告をする場合には、税関長がその提出の必要があると認めるときを除き、仕入書を税関に提出する必要はない。 |
|
| d | 特例申告に係る貨物に関税を課する場合に適用される法令は、当該特例申告の日において適用される法令による。 |
|
| e | 特例申告に係る貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査を経ずに、輸入の許可を受けることができる。 |
|
| 1 a、b、c 2 a、b、d 3 a、c、e 4 b、d、e 5 c、d、e |
||
| 第7問 | 次の記述は、輸入申告に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告できる場合は、航空機により運送された輸入貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合であって、当該輸入申告に係る当該輸入貨物が、本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限られる。 |
|
| b | 保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物については、輸入申告の際に税関の検査を受けることを要しない。 |
|
| c | 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする際には、輸入申告を要しない。 |
|
| d | 輸出の許可を受けた貨物を国内に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要する。 |
|
| e | 輸入申告に係る税関の検査は、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関が指定した検査場所以外の場所でも受けることができる。 |
|
| 1 a、b、c 2 a、b、e 3 b、c、d 4 b、d、e 5 c、d、e |
||
| 第8問 | 次の記述は、郵便物の輸入手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 郵便物として輸入される課税価格の総額が20万円を超える貨物については、輸入申告を要する。 |
|
| 2 | 税関職員は、信書を含めすべての郵便物について必要な検査を行う。 |
|
| 3 | 税関長は、関税を納付すべき郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経ないで、直接名あて人に通知する。 |
|
| 4 | 関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならない。 |
|
| 5 | 郵便物に係る関税の納付は、金銭以外のもので行うことはできない。 |
|
| 第9問 | 次の記述は、「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 税関長の承認を受けて免税コンテナーを国際運送の用以外の用途に供した場合には、その免除を受けた輸入税は徴収されない。 |
|
| 2 | 免税コンテナーは、その輸入の許可の日から2月以内に再輸出しなければ、その免除を受けた輸入税が徴収される。 |
|
| 3 | 免税コンテナーは、その再輸出期間内であれば、国際運送以外の運送に何回でも使用することができる。 |
|
| 4 | 国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送をしようとする場合には、その手帳について保証団体の確認を受けなければならない。 |
|
| 5 | コンテナーに関する通関条約第2条の規定により輸入税の免除を受けてコンテナーを輸入しようとする者が、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した積卸コンテナー一覧表を税関に提出した場合には、当該コンテナーについて輸入の許可を受けたものとみなされる。 |
|
| 第10問 | 次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は2年であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は通算されない。 |
|
| 2 | 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、税関長は、当該貨物を輸入しようとしていた者から、直ちにその関税を徴収する。 |
|
| 3 | 保税展示場においては、税関長に届け出ることにより、外国貨物である食料品を試飲又は試食に供することができる。 |
|
| 4 | 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。 |
|
| 5 | 指定保税地域においては、税関長の許可を受けることなく、外国貨物につき簡単な加工又は見本の展示を行うことができる。 |
|
| 第11問 | 次に掲げる場合のうち、関税法第63条(保税運送)又は第66条(内国貨物の運送)の規定による承認を要しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 保税蔵置場にある外国貨物であって保税地域以外の場所に置くことの許可を受けたものを、当該保税地域以外の場所に運送する場合 |
|
| 2 | 指定保税地域にある外国貨物であって保税蔵置場に置くことの承認を受けたものを、当該保税蔵置場に運送する場合 |
|
| 3 | 本邦に到着した外国貿易船に積まれている外国貨物を、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合 |
|
| 4 | 輸入の許可を受けた貨物を、外国貿易船に積んで他の開港に運送する場合 |
|
| 5 | 輸出の許可を受けた貨物を、沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合 |
|
| 第12問 | 次の記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 本邦から輸出された日から1年を経過して再輸入される物品については、関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けることができない。 |
|
| 2 | 本邦において容易に加工することができる貨物についても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。 |
|
| 3 | 職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条の規定に該当する職業用具で、当該条約の加盟国から輸入されその輸入の許可の日から2年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。 |
|
| 4 | 特恵関税の適用を受ける製品についても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができる。 |
|
| 5 | 本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行用バッグを、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されない。 |
|
| 第13問 | 次の記述のうち、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)のいずれの規定に関しても正しい記述となるものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 輸入後において、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた貨物については、関税の払戻しを受けることはできない。 |
|
| b | 輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に再輸出されなければ、関税の払戻しを受けることはできない。 |
|
| c | あらかじめ税関長の承認を受けて、貨物の輸出に代えて当該貨物を廃棄する場合であっても、関税の払戻しを受けることができる。 |
|
| d | 関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。 |
|
| e | 再輸出をした場合に払い戻される関税の額は、当該輸出した貨物について納付した関税の全額(延滞税及び過少申告加算税の額を除く。)である。 |
|
| 1 a,b 2 a,e 3 b,c 4 c,d 5 d,e |
||
| 第14問 | 次の記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 特恵原産地証明書は、特恵受益国の正当な発給機関が証明したものであれば、いかなる様式であってもかまわない。 |
|
| 2 | 原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における博覧会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、当該他の特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。 |
|
| 3 | 特恵原産地証明書は、必ずその証明に係る物品の輸出の際に原産地の税関が発給したものでなければならない。 |
|
| 4 | 特恵関税の適用を受けようとする場合には、必ず特恵原産地証明書を提出しなければならない。 |
|
| 5 | 本邦から輸出された物品を原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出に際し、当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該特恵原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。 |
|
| 第15問 | 次に掲げる輸入取引に関する事情のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により輸入貨物の課税価格を決定することができないものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されている。 |
|
| b | 輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。 |
|
| c | 買手による輸入貨物の処分による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。 |
|
| d | 買手が売手を間接に支配している関係がある場合において、当該関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。 |
|
| e | 輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されていること。 |
|
| 1 a、b、d 2 a、c、e 3 a、d、e 4 b、c、d 5 b、c、e |
||
| 第16問 | 次の記述は、輸入貨物の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入者が要請するときは、同種の貨物に係る取引価格によらず、類似の貨物に係る取引価格によることができる。 |
|
| 2 | 関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことはできない。 |
|
| 3 | 輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。 |
|
| 4 | 航空機により運送された無償の見本で、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについては、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定が適用される。 |
|
| 5 | 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物に係る輸入取引契約がなされた日における外国為替相場による。 |
|
| 第17問 | 次の記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 輸出先の資金繰りが困難なため、貨物の船積み後3年間に36回にわたって均等にその貨物の代金の支払いを受ける契約により輸出する場合には、輸出の承認を要する。 |
|
| 2 | 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合には、必ず輸出の承認を要する。 |
|
| 3 | 輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価額200万円の商品見本を無償で輸出する場合には、輸出の承認を要する。 |
|
| 4 | 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合には、すべて輸出の承認を要しない。 |
|
| 5 | 外国為替及び外国貿易法第69条の2第1項(電子情報処理組織による手続の特例等)に規定する電子情報処理組織を使用して輸出の承認申請を行った場合には、当該承認申請に係る承認証の発給を書面により受けることができない。 |
|
| 第18問 | 次の記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| a | 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。 |
|
| b | 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む。 |
|
| c | 二以上の項に属するとみられる場合には、最も一般的な記載をしている項が、これよりも特殊な限定をして記載をしている項に優先する。 |
|
| d | 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。 |
|
| e | 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含まない。 |
|
| 1 a,b,c 2 a,b,d 3 a,c,e 4 b,d,e 5 c,d,e |
||
| 第19問 | 次の記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 異議申立てをした場合において、当該異議申立てについての税関長の決定に不服があるときは、財務大臣に対し審査請求をすることができる。 |
|
| 2 | 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。 |
|
| 3 | 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 |
|
| 4 | 異議申立ては、税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、審査請求は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内に、それぞれすることができる。 |
|
| 5 | 財務大臣は、税関長の処分について審査請求があった場合は、必ず関税等不服審査会に諮問しなければならない。 |
|
| 第20問 | 次の記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 |
|
| 1 | 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。 |
|
| 2 | 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行った者は、当該輸入申告の許可までに税関からの求めがなければ、当該申告に係る仕入書等の書類を税関に提出する必要はない。 |
|
| 3 | 電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告については、通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。 |
|
| 4 | 通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。 |
|
| 5 | 財務大臣は、入出力装置を設置する税関を官報で告示する。 |
|
| 1 | 申告納税方式 | 6 | 課税標準 |
| 2 | 賦課課税方式 | 7 | 関税定率法別表(「関税率表」でも可) |
| 3 | 納付すべき税額がないこと | 8 | 税関長の調査 |
| 4 | 納税義務者のする申告 (「輸入者の納税申告」でも可) |
9 | 税関長の処分 |
| 5 | 輸入申告書 | 10 | 携帯(「別送」でも可) |
| 1 | 仕出国 | 6 | 契約の条件 |
| 2 | 仕出人 | 7 | 協定税率 |
| 3 | 課税標準 | 8 | 便益関税 |
| 4 | 仕向地 | 9 | 10万円 |
| 5 | 仕向人 | 10 | 原産地証明書 |
| 1 | 1年 | 6 | 目的 |
| 2 | 免除を受けた用途以外の用途 | 7 | 予定地 |
| 3 | 免除を受けた関税 | 8 | 使用の場所 |
| 4 | 関税の額 | 9 | 輸入許可書(「輸入の許可書」も可) |
| 5 | 担保 | 10 | 税関の証明書 |
| 1 | 開発の途上 | 6 | 無税 |
| 2 | 関税 | 7 | 直接運送(「直接に運送」、「直送」も可) |
| 3 | 特別の便益 | 8 | 災害 |
| 4 | 国際連合総会 | 9 | 1年 |
| 5 | 後発開発途上国 | 10 | 輸入申告 |
| 1 | 外国貿易 | 6 | 船積地域 |
| 2 | 国民経済 | 7 | 国際的な平和 |
| 3 | 承認 | 8 | 安全の維持 |
| 4 | 輸入割当て | 9 | 許可 |
| 5 | 原産地 | 10 | 取引 |
| (1) | 5 | (6) | 1 | (11) | 3 | (16) | 3 |
| (2) | 2 | (7) | 5 | (12) | 5 | (17) | 3 |
| (3) | 3 | (8) | 4 | (13) | 2 | (18) | 2 |
| (4) | 2 | (9) | 4 | (14) | 5 | (19) | 5 |
| (5) | 1 | (10) | 4 | (15) | 4 | (20) |
2 |