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税関ホームページに掲載されている輸出統計品目表の第02類 肉及び食用のくず肉
「02.05」という4桁の番号に対応する品名欄が空欄で、その直下に「0205.00」といった5桁目、6桁目が「00」の号があるので、この項は、複数の号に分かれていないことが分かります。
したがって、第02.05項も第0205.00号もともに「馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」が該当することになります。
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