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統計品目番号

 税関での輸出入申告は、9桁の統計品目番号で行っていただいており、この統計品目番号毎に集計したものが、品別(統計品別)表です。統計品目番号の6桁目までは、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約:International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)に基づき、国際的に統一されているため輸出入とも6桁目までは共通ですが、7桁目以降の国内細分については、輸出と輸入では必ずしも同じものではありません。

統計品目番号の調べ方

 統計品目番号については、輸出統計品目表輸入統計品目表(実行関税率表)で調べることができます。

 輸出統計品目表や実行関税率表は、21部97類に分かれており、それぞれの表題を参考に、お調べの品目が含まれていそうな類を選んで、統計品目番号を探していくこととなります。

 ある品目表(実行関税率表では、税率の方)を選択していただくと、表が表示されます。左端の列(番号)には、4桁または6桁の数字が記載されており、4桁の数字が「項」の番号、6桁の数字が「号」の番号となり、項を細分したものが号です。この号までが国際的に統一されています。この号を国内的に細分した場合、細分毎に3桁の番号(細分されない場合は、「000」)が左端から2番目の列(細分番号/統計細分)に記載されます。号の6桁に、国内細分の3桁をあわせた9桁が統計品目番号になります。

 なお、以下の点にご注意ください。

  • 項の最後の号は、「その他のもの」となっていることが多いです。これは、その項に含まれる品目で、その号より前に出た号に含まれる品目を除いたもの全てが含まれる号ということになります。説明図1
  • 番号がなく、品名しか書かれていない場合は、その品名のものが、直下に続く号のうち、5桁目が同じもので細分されていることを示します。説明図2
  • 4桁の番号に対応する品名欄が空欄で、その直下に5桁目、6桁目が「00」の号がある場合は、その項は、複数の号に分かれていません。説明図3

 
 お調べの品物がどの項や号に属するかについては、輸出統計品目表の解釈に関する通則(関税率表の解釈に関する通則)に基づいて、項や号の品名の記述だけでなく、部注と類注も含めて考えていただくことになります。ただし、部や類の表題は、あくまで参考のためのものですのでご注意ください。

 税関ホームページに掲載されている関税率表解説及び分類例規集や品目分類情報はお調べの品物の統計品目番号を見つける参考になります。