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中古自動車の輸出通関手続 (5502)

 登録自動車の所有者は、その自動車を輸出しようとする際には、道路運送車両法の規定に基づき、あらかじめ国土交通省(運輸支局又は自動車検査登録事務所)において「輸出抹消仮登録」の申請を行い、「輸出抹消仮登録証明書」の交付を受けなければなりません。また、既に一時抹消登録を受けた自動車を輸出しようとする際には、あらかじめ国土交通省(運輸支局又は自動車検査登録事務所)に対し、当該自動車を輸出する旨の届出をし、「一時抹消登録証明書」を返納した上で、「輸出予定届出証明書」の交付を受けなければなりません。
 
税関への輸出申告に際しては、これらの証明書を税関に提出して確認を受けることが必要となります。
 
なお、輸出予定日の6ヵ月前から「輸出抹消仮登録証明書」又は「輸出予定届出証明書」の交付を受けることができます。
 
自動車の登録、届出の手続きについては、お近くの運輸支局(又は自動車検査登録事務所)にお問い合わせ下さい。

(参考)
 
自動車リサイクルシステムQ&A http://www.jars.gr.jp
 
運輸局リンク http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm

 

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