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貨物到着から貨物引取までの流れ (1102東京税関版)

 航空機又は船舶により我が国に到着した外国貨物は、輸入手続が終了するまでの間保税地域に蔵置されます。

 輸入申告は、原則として貨物が保税地域に搬入された後に行うことになります。航空会社、船会社から、貨物が到着すると輸入者に対し貨物が到着した旨の「到着通知(Arrival Notice)」が発行されますので、輸入者は航空会社、船会社に行き、運送契約に係る書類を入手して、輸出者から送られてきた仕入書などと併せて貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行うこととなります。また、この際には、輸入貿易管理令を始めとした関税法以外の輸入規制に関する法令に係る許可・承認書等の提出が必要となります。

 税関は、輸入申告された貨物の書類審査、必要な検査を行い、原則として関税等の税金が納付されたことを確認した後、輸入を許可します。この輸入許可書を貨物が保管されている保税地域の担当者に示すことにより、貨物を保税地域から国内に引き取ることができます。
 
なお、貨物が我が国に到着しているかどうかをお知りになりたい場合は、我が国への貨物の輸送を依頼された航空会社又は船会社にご確認下さい。

(注)税関への申告は、輸入者自身で行うことができますが、特に海上貨物については、コンテナヘッドやトラック等の運搬具の手配や税関検査が指定された際の荷繰業者の手配等が必要となり、予想外の時間や手間がかかることから、通関業者に依頼することが一般的です。

 

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