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個人輸入の通関手続 (3002東京税関版)

 個人輸入の通関手続については、輸入する品物の輸送方法によって国際郵便物、国際宅配便、一般貨物に分けられ、それぞれ通関手続が違います。

1.国際郵便
 課税価格が20万円までの品物及び寄贈品については、特段の申告はいりません。税額は税関で決定します。最寄りの日本郵便株式会社から名宛人に直接品物が配達されますので、税金及び日本郵便株式会社の取扱手数料(合計30万円まで)を支払えば、その場で品物を受け取ることができます。30万円を超える場合には、「国際郵便物課税通知書」が送付されますので、通知書に記載された郵便局に赴き、納付書を受取り、税金をお支い頂ければ品物を受け取ることができます。
 課税価格が20万円を超える品物(寄贈品を除く)については、輸入者からの申告に基づき税額が確定します。通常、この申告(輸入(納税)申告)は日本郵便株式会社が輸入者の代理で行い、税金については納付書を受取り、税金をお支払い頂ければ品物を受け取ることができます。
 なお、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがありますが、この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参する必要があります。お問合わせ内容が不明な場合は、電話でご連絡下さい。


2.国際宅配便
 国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は宅配便業者が代行してくれます。また、税金とは別に代行手数料を負担することになります。通常、税金等を宅配便業者が立て替えていることが一般的ですので、支払方法については、宅配便業者に確認しておいたほうがよいでしょう。


3.一般貨物
 品物が一般貨物として日本に到着すると、航空会社や船会社から品物の受取人に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、船荷証券などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き、受取人が通関手続を行い、納税のうえ貨物を引き取ることとなります。この通関手続については、通関業者に依頼することもできます。

   詳しくはコード番号1101番〜1107番を参照してください。

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