食品衛生法に基づく輸入規制の税関における確認内容 (1802東京税関版)
食品衛生法は、販売の用に供し、又は営業上使用する全ての食品、添加物、器具、容器包装又は乳幼児用おもちゃの輸入について、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない旨を定めています。
これらの貨物を輸入しようとする場合は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、食品衛生監視員から交付を受けた届出済印等が押なつされた「食品等輸入届書」を税関に提出し確認を受けて下さい。確認を受けた後でなければ輸入は許可されません。
なお、個人用又は試験研究用に輸入するものである場合には、厚生労働大臣に対する届け出は要しないこととされています。予め個人用又は試験研究用と認められるかどうか厚生労働省検疫所までご照会下さい。
(関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、食品衛生法第27条、第62条)
問い合わせ先 (下記の各「食品監視課」又は担当)
成田空港検疫所 0476−32−6741
東京検疫所 03−3599−1520
食品監視第二課 047−437−1381
千葉検疫所支所 043−241−6096
東京空港検疫所支所 03−5756−4857
新潟検疫所025−244−4405
<参考(厚生労働省ホームページより>
食品輸入手続について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
厚生労働省検疫所一覧 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/