トップ > 東京税関 > 国際郵便利用者の皆様へ> 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」について > 薬事法

薬事法

 お客様宛の郵便物については、薬事法で規制されている品物が含まれているため、税関において通関処理ができないことから郵政事業株式会社東京国際支店にて保管中です。郵便物の内容が規制の数量を超えている場合や、厚生労働省の許可が必要なものが含まれている場合、税関では、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、通関の際に必要な「輸入販売業許可証」等の有無の確認をしています。

 

 厚生労働省関東信越厚生局薬事監視専門官TEL048-740-0800へ今回の郵便物の内容について数量・成分等を報告し、通関の際に必要な書類や輸入可能数量を確認して、税関にお知らせください。また、提出書類が不要との回答を得た場合にもその旨をお知らせください。数量・成分等が不明の場合には、東京税関東京外郵出張所に来所し、直接郵便物の内容を確認してください。

 

 

 税関への回答方法については、下記をご覧ください。

 

 

     厚生労働省で輸入販売の許可が必要との回答を得た方へ

 

 

既に許可書等取得済み、または新たに許可書等を取得された方
 回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」と通関の際に提出が必要な書類(「輸入販売業許可証(コピー可)」等)を同封し、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください

 

許可書等取得不可能な方
  通関の際に必要な書類(「輸入販売業許可証」等)をお持ちでない場合には、国内に輸入することはできません。そのため、今回輸入される郵便物の全てを輸出国(差出人宛)に返送するか、規制対象品を任意放棄していただくことになります。

  全部返送を希望の方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に返送希望の旨を明記のうえ、郵送してください。税関に「はがき」が届いた時点で返送手続きに入ります。

   任意放棄をされる方は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に任意放棄する旨を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)  税関に「はがき」が届いてから、税関の担当者より「任意放棄書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。「任意放棄書」が税関に到着しましたら、規制対象品以外については通関します。

 

●提出書類が不要との回答を得た方へ

 回答方法は、来所して手続きをされるか、または「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に提出書類が不要の理由を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)

ページ先頭へ