「輸出証明書(CITES)」がない場合には、国内に輸入することはできません。そのため、今回輸入される郵便物の全てを輸出国(差出人宛)に返送するか、規制対象品を任意放棄していただくことになります。
全部返送を希望の方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に返送希望の旨を明記のうえ、郵送してください。税関に「はがき」が届いた時点で返送手続きに入ります。
任意放棄をされる方は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、キリトリ線から切り取った「はがき」に任意放棄する旨を明記のうえ、郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください) 税関に「はがき」が届いてから、税関の担当者より「任意放棄書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。「任意放棄書」が税関に到着しましたら、規制対象品以外については通関します。