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相殺関税の還付請求に係る請求期間についてのお知らせ


平成18年1月27日から平成21年4月22日までの間に「ダイナミックランダムアクセスメモリー等に対して課する相殺関税に関する政令」により課された相殺関税については、告示(平成21年財務省告示第140号)により、現実の補助金の額が明らかとなっていることから、納税の事実を示す書類(輸入許可書及び領収証書の写し等)を添付の上、平成18年輸入分については一部の額の還付、平成19年以降輸入分については全額の還付を税関長に対して請求することが可能です。還付請求書の様式は、通達(平成21年財関第476号)の別紙様式をご利用ください。

また、還付請求を行うことのできる期間は、以下の表に示すとおり、輸入された期間により異なりますが、平成21年1月1日から同4月22日までの間に輸入されたものについては本年(平成24年)4月22日までとなっておりますので、ご留意願います。

輸入された期間(許可日)還付請求を行うことのできる期間
平成18年1月1日〜同12月31日 平成19年1月1日〜平成21年12月31日
(終了しました)
平成19年1月1日〜同12月31日 平成20年1月1日〜平成22年12月31日
(終了しました)
平成20年1月1日〜同12月31日 平成21年1月1日〜平成23年12月31日
(終了しました)
平成21年1月1日〜同4月22日 平成21年4月23日〜平成24年4月22日

なお、平成18年輸入分の還付請求(終了しました)については、現実の補助金の額を算出する必要があるため、輸入量が確認できる資料(輸入許可書に係る仕入書、船荷証券又は航空貨物運送状の写し等(DRAMの規格及び個数が記載されているもの))、DRAMの種類、規格ごとの、256メガビット単位への換算方法に関する資料を提出する必要があります。


その他、特殊関税制度に関するご質問は財務省関税局関税課まで、還付請求に係る具体的手続等については財務省関税局業務課又は各税関にお問い合わせください

【本件に係る連絡先】
連絡先所在地電話番号
○特殊関税制度に関するご質問
財務省関税局関税課 〒100-8940
東京都千代田区霞が関3-1-1
03-3581-4111
(内線5972)
○還付請求に係る具体的手続等についてのご質問
財務省関税局業務課 〒100-8940
東京都千代田区霞が関3-1-1
03-3581-4111
(内線2531)
函館税関
業務部統括審査官(総括部門)
〒040-8561
函館市海岸町24番4号函館港湾合同庁舎
0138-40-4256
東京税関
業務部通関総括第1部門
〒135-8615
東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎
03-3599-6337
横浜税関
業務部通関総括第1部門
〒231-8401
横浜市中区新港1-6-2横浜第1港湾合同庁舎
045-212-6150
名古屋税関
業務部通関総括第1部門
〒455-8535
名古屋市港区入船2丁目3番12号
052-654-4085
大阪税関
業務部通関総括第1部門
〒552-0021
大阪市港区築港4丁目10番3号大阪港湾合同庁舎
06-6576-3314
神戸税関
業務部通関総括第1部門
〒650-0041
神戸市中央区新港町12番1号
078-333-3086
門司税関
業務部通関総括第2部門
〒801-8511
北九州市門司区西海岸1丁目3番10号門司港湾合同庁舎
050-3530-8401
長崎税関
業務部通関総括部門
〒850-0862
長崎市出島町1番36号
095-828-0126
沖縄地区税関
通関総括第1部門
〒900-0001
那覇市港町2丁目11の1 那覇港湾合同庁舎
098-862-9291