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相殺関税制度について

 相殺関税制度は、輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対し、国内産業保護のために補助金額の範囲内で割増関税を課す制度であり、WTO協定の規定に基づき、関税定率法(第7条)に定められています。

 相殺関税の課税要件は、

(1)補助金を受けた貨物の輸入の事実があること(補助金付き輸入の事実)
(2)補助金を受けた貨物と同種の貨物を生産している国内産業(国内生産高の相当な割合を占める者)に実質的な損害等の事実があること(損害等の事実)
(3)実質的な損害等が補助金を受けた貨物の輸入によって引き起こされたという因果関係があること(因果関係)
(4)国内産業を保護する必要性があること(産業保護の必要性)

となっており、課税手続(課税の求め・調査)についても、基本的に不当廉売関税と同様となっています。


(資料 相殺関税の課税手続の流れ

(資料 相殺関税の課税状況等


相殺関税の還付請求手続

 納付された相殺関税の額が現実の補助金の額を超える事実がある場合、輸入者は、当該超える部分の額(要還付額)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができます(関税定率法第7条第29項)。
 還付請求をしようとする輸入者は、還付を受けようとする相殺関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出する必要があります(相殺関税に関する政令第15条)。

(参考)
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