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 二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令

 御 名  御 璽

  平成七年八月四日
内閣総理大臣 村山 富市

政令第三百八号
二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令
 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項、第三十二項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (課税物件)
第一条 第一号に掲げる貨物で第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる生産者により生産されたものを除く。)のうち第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
一 法の別表第五二〇五・一二号の二に掲げる綿糸(二七四・六七デシテックス以上三〇二・八四デシテックス以下のものであって綿のみから成るもののうち漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)に限る。以下「二十番手等カード綿糸」という。)
二 パキスタン(第三条第二項において「特定原産国」という。)
三 この政令の施行の日から平成十二年七月三十一日までの期間
2 この政令における原産地の意義については、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五十条第一項に定めるところによる。
3 保税工場又は総合保税地域において行われた特定貨物を原料の一部とする製造による製品である外国貨物が輸入される場合には、当該外国貨物の関税の確定については、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条において準用する同法第四十三条の三第一項又は同法第六十二条の十の規定によりその原料である外国貨物を当該保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は製造に使用することが承認された時の性質及び数量によるものとする。
4 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十八条(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)の規定は前項に規定する製造を開始しようとする場合について、同令第四十八条の二(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)の規定は同項に規定する製品である外国貨物が輸入される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第四十八条中「法第六十条第一項(原料課税)の税関長の承認を受けようとするとき」とあり、及び同令第五十一条の十五において準用する同令第四十八条中「法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する法第六十条第一項(原料課税)の税関長の承認を受けようとするとき」とあるのは「二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項に規定する特定貨物を原料の一部とする製造を開始しようとするとき」と、同令第四十八条第一号中「、製品及び法第六十条第一項の規定の適用を受けようとする期間」とあり、及び同令第五十一条の十五において準用する同令第四十八条第一号中「、製品及び法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する法第六十条第一項の規定の適用を受けようとする期間」とあるのは「及び製品」と、同令第四十八条第二号(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)中「品名」とあるのは「品名及び特定貨物の生産者」と、同令第四十八条の二中「法第六十条第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたもの」とあり、及び同令第五十一条の十五において準用する同令第四十八条の二中「法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する法第六十条第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたもの」とあるのは「前条に規定する特定貨物を原料の一部として製造されたもの」と読み替えるものとする。
 (税率)
第二条 特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、九・九パーセント(別表第二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。
 (提出書類)
第三条 税関長は、二十番手等カード綿糸又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた二十番手等カード綿糸を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該二十番手等カード綿糸の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 特定原産国を原産地とする二十番手等カード綿糸又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定原産国を原産地とする二十番手等カード綿糸を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該二十番手等カード綿糸の生産者の作成した当該二十番手等カード綿糸の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3 関税暫定措置法施行令第五十一条第三項及び第四項並びに第五十三条の規定は第一項の書類について、同令第五十二条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。
 (関税法の適用)
第四条 特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。
 (還付の計算期間等)
第五条 特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条関係)
一 アポロ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(APOLLO TEXTILE MILLS LTD.)
二 クェッタ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(QUETTA TEXTILE MILLS LTD.)
三 サファイア・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SAPPHIRE TEXTILE MILLS LTD.)
四 シェイキュプラ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SHEIKHUPURA TEXTILE MILLS LTD.)
五 シニョット・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(CHINIOT TEXTILE MILLS LTD.)
六 パイオニア・スピニング・ミルズ・リミテッド(PIONEER SPINNING MILLS LTD.)
七 ハジュラ・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(HAJRA TEXTILE MILLS LTD.)
八 マームード・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(MAHMOOD TEXTILE MILLS LTD.)
別表第二(第二条関係)
生産者
税率
アザム・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(AZAM TEXTILE MILLS LTD.)
五・九%
イテファック・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(ITTEFAQ TEXTILE MILLS LTD.)
三・九%
エリート・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(ELITE TEXTILE MILLS LTD.)
三・八%
ザ・クレセント・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(THE CRESCENT TEXTILE MILLS LTD.)
七・〇%
サリトウ・スピニング・ミルズ・リミテッド(SARITOW SPINNING MILLS LTD.)
三・六%
サルマン・ノーマン・エンタープライズィズ・リミテッド(SALMAN NOMAN ENTERPRISES LTD.)
二・一%
スラジェ・コットン・ミルズ・リミテッド(SURAJ COTTON MILLS LTD.)
七・九%
ソヘイル・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(SOHAIL TEXTILE MILLS LTD.)
三・三%
メール・ダスギール・テキスタイル・ミルズ・リミテッド(MEHR DASTGIR TEXTILE MILLS LTD.)
二・四%

大蔵大臣 武村 正義
通商産業大臣臨時代理
国務大臣 前田 勲男
内閣総理大臣 村山 富市

(平成7年8月4日官報第1702号掲載)

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