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財務省告示第三百五十二号
 大韓民国産DRAMに係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項に規定する調査を行うこととしたので、相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第五条の規定に基づき、次のとおり告示する。
 平成十六年八月四日
財務大臣 谷垣 禎一 
一 相殺関税を課することを求めた者(申請者)の名称及び住所
名   称
住     所
エルピーダメモリ株式会社
東京都中央区八重洲二丁目二番一号
マイクロンジャパン株式会社
兵庫県西脇市平野町三〇二番地二
二 調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
 (一) 品名 DRAM(ダイナミックランダ厶アクセスメモリー(記憶保持動作を必要とする随時書き込み及び読み出しが可能な半導体記憶素子))
 (二) 銘柄、型式及び特徴 供給国において供給者により前工程が行われたDRAMウェハー、DRAMダイ、パッケージされたDRAM及びDRAMモジュール等。入出力形式、集積度又はパッケージ若しくは組立ての形式は、問わない。商品の名称及び分類についての統一システ厶(HS)の品目表第八五四二・二一号及び第八四七三・三〇号に分類される。主として、エレクトロニクス製品の記憶装置に用いられる。
三 調査に係る貨物の供給者及び供給国
 (一) 供給者 Hynix Semiconductor Inc.
 (二) 供給国 大韓民国
四 調査を開始する年月日 平成十六年八月四日
五 調査の対象となる期間
 (一) 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項 平成十五年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで
 (二) 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項 平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで
六 調査の対象となる事項の概要
 (一) 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項
  イ 次号(二)に掲げる措置の補助金該当性及び特定性
  ロ 相殺措置の対象となる補助金の額
  ハ その他補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
 (二) 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
  イ 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入量
  ロ 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入が本邦の同種の貨物の価格に及ぼす影響
  ハ 補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入が同種の貨物を生産している本邦の産業に及ぼす影響
  ニ その他補助金の交付を受けた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
七 申請者の主張の概要
 (一) 申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
 申請者二社は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の生産者であり、二社の平成十五年度における同種の貨物の国内総生産高に占めるシェアは五十%を上回る。
 (二) 相殺措置の対象となる補助金の交付の事実
 供給者は、大韓民国の公的機関、大韓民国政府の委託又は指示を受けた民間銀行等により行われた次に掲げる資金面での貢献を受け、これにより利益を受けていることから、補助金の交付を受けている。これらは、供給者一社のために行われたこと又は輸出が行われることを条件とするものであったこと等から特定性を有しており、相殺措置の対象となる補助金を構成する(これらの補助金は、国内補助金と輸出補助金に分けられるが、国内補助金に当たるものの供給者の売上総額に対する割合と、輸出補助金に当たるものの供給者の輸出売上総額に対する割合の合計(補助金マージン)は八十六・八四%となる。)。
  イ 二〇〇〇年十二月及び二〇〇一年一月のシンジケートローン
  ロ 二〇〇〇年十二月以降の引受荷渡為替手形による貸付及びこれに対する韓国輸出保険公社による保証
  ハ 二〇〇一年一月以降の韓国産業銀行債権プログラムによる社債引受
  ニ 二〇〇一年五月の救済措置(転換社債の買取、新規貸付、債務の弁済期延長を含む。)
  ホ 二〇〇一年十月の救済措置(債務免除、債務の株式への転換、新規貸付、債務の弁済期延長、利払いの減額又は免除、引受荷渡為替手形貸付の長期貸付への転換を含む。)
  ヘ 二〇〇二年十二月の救済措置(債務の株式への転換、債務の弁済期延長、利払債務の長期貸付への転換を含む。)
 (三) 補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
  イ 調査対象貨物の輸入量の増加に伴い、同貨物の本邦における売上シェアが増加しており、特に二〇〇三年にその傾向が顕著である。他方、本邦生産者の売上シェアは、年々低下している。
  ロ 調査対象貨物の国内販売価格は、申請者の同種の国内生産貨物の国内販売価格を相当程度下回っており、これに伴い申請者の国内販売価格も低下してきている。
  ハ この結果、本邦の産業において生産及び販売の数量の停滞、在庫の増加、収益の悪化等が生じている。
八 相殺関税に関する政令第七条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、同令第八条第一項の規定による証拠等の閲覧、同令第九条第一項の規定による意見の表明並びに同令第十条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
 (一) 証拠の提出及び証言についての期限 平成十六年十一月四日
 (二) 証拠等の閲覧についての期限 調査終了の日
 (三) 意見の表明についての期限 平成十六年十二月六日
 (四) 情報の提供についての期限 平成十六年十二月六日
 なお、これらの手続のほか、供給国の政府及び企業並びに本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定である。
九 その他参考となるべき事項
 (一) 証拠の提出及び証言又は意見の表明の宛先 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 財務省関税局関税課
 (二) その他 日本語以外の言語による証拠の提出及び証言又は意見の表明を行う場合には、日本語の翻訳文を添付するものとする。

(平成16年8月4日官報第3906号掲載)

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