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 アメリカ合衆国から輸入される鉄鋼及び鉄鋼製品に係る関税の譲許の適用の停止等に関する政令を廃止する政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

  平成十五年十二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎 

政令第五百二十五号
アメリカ合衆国から輸入される鉄鋼及び鉄鋼製品に係る関税の譲許の適用の停止等に関する政令を廃止する政令
 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第四項及び第十五項の規定に基づき、この政令を制定する。
 アメリカ合衆国から輸入される鉄鋼及び鉄鋼製品に係る関税の譲許の適用の停止等に関する政令(平成十四年政令第二百十二号)は、廃止する。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣 谷垣 禎一 
経済産業大臣 中川 昭一 
内閣総理大臣 小泉純一郎 

(平成15年12月17日官報号外第286号掲載)

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