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9601 日本に居住しない者が税関手続を行う場合の手続(税関事務管理人制度)(カスタムスアンサー)



  日本に居住しない者が輸入申告等の税関手続や税関からの通知の受領等の事務を処理する必要があるときは、これらを処理させるため、国内に居住する者を税関事務管理人として定め、あらかじめ税関手続を行おうとする税関に届け出る必要があります。

  この場合、税関事務管理人は、税関への輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付手続、税関と届出者(日本に居住しない者)との間における書類の受領及び送付・提出、還付金の受領等を、日本に居住しない者の代理で行うこととなります。

  税関事務管理人は、本邦に住所又は居所(法人にあっては本店又は主たる事務所)を有する者であることが必要です。また、通関業者でない税関事務管理人は、業として通関業務(通関業法第2条)を行うことはできません。その場合は、他の通関業者にその通関業務を委任するか、自ら通関業の許可(同法第3条)を受けることが考えられます。

  税関事務管理人の届出は、税関事務管理人届出書(税関様式C第7500号)を2通(原本、交付用)提出することにより行っていただきます。
届出書の記載方法については、記載要領 をご確認ください。

  また、届出書には以下のような添付書類を求める場合があります。
  1. 委任状(又は、委任等の契約がある場合は、その契約の内容を明らかにする書類)
  2. 届出者の存在を確認する書類(海外の登記簿、住民票等)
  3. 税関事務管理人の存在を確認する書類(履歴事項全部証明書等)
  4. 商流・取引フロー図
※ 必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。

  なお、令和5年9月30日以前に既に届け出た税関事務管理人につきましては、税関事務管理人制度の見直しに伴い改めて届出書を提出いただく必要はありません。

  届け出た税関事務管理人を解任する場合は、税関事務管理人解任届出書(税関様式C第7510号 )を2通(原本、交付用)、その税関事務管理人の当初の(選任の)届出をした税関官署へ提出してください。

  令和5年10月1日施行の税関事務管理人制度の見直しについての詳細は、こちらをご確認ください。
 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて : 税関 Japan Customs

(関税法第 95 条、関税法施行令第84条、第85条、関税法施行規則第11条の2、関税法基本通達95−1、95−2、95−13、通関業法第2条、第3条)


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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