9105 通関業務、関連業務の範囲 2/3 (カスタムスアンサー)
通関業法第2条本文 | 具体例 | |
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(2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て | 「不服申立ての代理」 ア 税関長に対する再調査の請求 | |
(3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述 | 「税関に対する主張又は陳述の代行」
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ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。 | 「通関書類の作成」
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