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9105 通関業務、関連業務の範囲 2/3 (カスタムスアンサー)


 

通関業法第2条本文具体例
(参考)その他通関手続に含まれるもの

ケ  前前記ア〜クの輸出入申告等以外の手続(例えば、各種の関税の減免税関係手続、指定地外貨物検査許可申請、開庁時間外の執務を求める届出等)であっても、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関手続に含まれます。

コ  輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続(例えば、輸入許可後の修正申告、更正の請求、特例申告等)は通関手続に含まれます。

サ  前記ア〜クの輸出入申告等の許可又は承認の内容に変更を及ぼすこととなる手続(例えば、輸出許可後の船名、数量変更申請手続)も通関手続に含まれます。

シ  輸入の許可前引取承認申請手続は、輸入申告から許可を得るまでの手続ですので、通関手続に含まれます。

(2)  関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て「不服申立ての代理」

ア  税関長に対する再調査の請求
イ  財務大臣に対する審査請求

(3)  通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述「税関に対する主張又は陳述の代行」
  • 検査の立会いにおける主張又は陳述
ロ  関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。「通関書類の作成」
  • 輸出申告書
  • 輸入(納税)申告書
  • 再調査の請求書
  • 審査請求書                    等
  • これらに準ずる書類
    • 更正請求書
    • 納付書
    • 過誤納金充当申立書
    • 反論書                    等

 

 


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