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9005 海外旅行者向け(医薬品・化粧品等)(カスタムスアンサー)


医薬品、医療機器等の個人輸入は危険性と必要性をよく考えて

  • 日本での有効性や安全性の確認がなされていません。
  • 正規の流通品とは異なる劣化品や偽造品の場合もあります。
  • 一般の方が自己判断で使用すると危険なことがあります。

自分の健康を守るのは、あなた自身しかいないのです。

 

 医薬品や化粧品などを個人輸入(インターネットを利用して取り寄せ、旅行先で購入して持ち帰るなど)して使用される方がおられます。しかしながら、そのように海外から購入された商品には、次のような危険性があります。

・日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がなされていません。
・虚偽または誇大な効能・効果、安全性などをうたっている場合があります。
・不衛生な場所や方法で製造されたものかもしれません。
・正規のメーカー品と偽った、偽造製造かもしれません。
・副作用や不具合などが起きた場合に、対処方法が不明なことがあります。

  より詳細な情報を、以下、厚生労働省ホームページで公開しています。
  【医薬品等を海外から購入しようとされる方へ】
   
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html 

 また、これまでに次のような健康被害が報告されています。 
   
「ホスピタル・ダイエット」などと称する錠剤、カプセル剤を服用して、死亡例を含む重大な健康被害が生じました。
   
健康食品、サプリメントなどとして販売された製品に医薬品成分が含まれていて、健康被害が生じました。

  • ダイエット用食品と称して販売されていた
          「御(おん)芝(し)堂(どう)減(げん)肥(ぴ)胶(こう)嚢(のう)」「天(てん)天(てん)素(そ)清(せい)脂(し)胶(こう)嚢(のう)」
  • 強壮用食品と称して販売されていた
          「蟻(イー)(リー)(シン)」「(ウェイ)(カ)(ワン)」「(ナン)(ゲン)(ゼン)(ツァン)(ス)」
  医師の診察・処方が必要な医薬品を、自己判断で服用して健康被害が生じました。
  • RU486(内服妊娠中絶薬)

 より詳細な情報を、以下、厚生労働省ホームページで公開しています。
  【健康被害情報・無承認無許可医薬品情報】
     http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html

 日本国内で正規に流通する医薬品には、それを適正に使用していて重大な健康被害を生じた場合に、救済を図る公的な仕組み(医薬品副作用被害救済制度)があります。
 しかし、個人輸入された医薬品による健康被害は、救済対象になりません。

 医薬品を海外から購入する前に、医師や薬剤師などの専門家と相談するなど、必要性を十分に検討しましょう。
 

医薬品などの個人輸入について

 医薬品などの輸入は、不正に国内に流入することを未然に防止し、また、国民の健康衛生上の危害防止の観点から、医薬品医療機器等法や関税法の規制を受けます。
 一般の個人が輸入(個人輸入)できるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した医薬品などをほかの人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
 個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出し、医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。

医薬品・医薬部外品
   一般の個人でも医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。
 日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤などは、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
 なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品(妊娠中絶薬など)は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
 また、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分については、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いことから、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除きます。)。
 1.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん医薬品、バッカル錠、トローチ剤及び坐剤を除く):1品目につき24個以内
    ※    外用剤:軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
    ※    処方せん薬:有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
 2.外用剤以外の医薬品・医薬部外品
    ○毒薬、劇薬または処方せん薬:1ヶ月分以内
    ○その他の医薬品・医薬部外品:2ヶ月分以内
化粧品
   基本的に、医薬品の場合と同じく、個人的に使用する場合に限り、一般の個人による輸入が認められます。
 1種類につき24個以内(標準サイズ)
    (例えば口紅の場合、ブランドや色にかかわらず24個以内)
医療機器
   基本的に、医薬品と同じく、個人的に使用する場合に限り、一般の個人による輸入が認められます。ただし、医家向けの医療機器の輸入はできません。
  家庭内において使用する医療機器であっても、医家向けの医療機器に当たる場合があります。
 ・家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など):1セット
 ・使い捨てコンタクトレンズ:2ヶ月分以内

 より詳細な情報を、以下、厚生労働省ホームページで公開しています。
【医薬品等の個人輸入について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
【医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000143174.pdf


 また、医薬品などの個人輸入に関して、地方厚生局での手続きに必要な書類などをお知りになりたい方は、以下、最寄りの地方厚生局健康福祉部薬事監視指導課までお問い合わせ下さい。

関東信越厚生局           Tel : 048−740−0800
近畿厚生局             Tel : 06−6942−4096

(参考)各地方厚生局ホームページ http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
 

輸入が規制されている薬物など

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料
  医療用の麻薬・向精神薬・覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して輸入する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。
(本人が携帯せずに、ほかの人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せることはできません。)

医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニルなど)及び覚醒剤原料の携帯輸入には、事前に地方厚生局長の許可が必要です。
詳しくお知りになりたい方は、各地方厚生局麻薬取締部までお問い合わせ下さい。
(参考)全国地方厚生局麻薬取締部所在地 https://www.ncd.mhlw.go.jp/zenkoku.html
 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラムなど)の携帯輸入については、事前の許可は特に必要ありませんが、1ヶ月分を超える分量の向精神薬又は注射剤を携帯輸入する場合には、医師からの処方せんの写しなど、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類を携行する必要があるほか、事前に厚生労働省大臣(地方厚生局長)に輸入確認申請書等を提出し、輸入確認証の交付を受ける必要があります。
 詳しくお知りになりたい方は、各厚生局のホームページをご確認ください。
 (参考)関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/iji/iyakuhin_yunyu.html
 (参考)近畿厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/index.htm

覚醒剤
  覚醒剤取締法により規制されており、治療目的であっても日本に携帯して持ち込むことはできません。
大麻
  大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂などの輸入は禁止されています。
指定薬物
  違法ドラッグなど指定薬物(亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、合成カンナビノイドなど)を含む商品は、一般の個人が輸入することはできません。
その他
  「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、以下のような動物生薬及びこれらを含む製品の輸入は禁止されています。
犀角(サイカク:サイの角)
虎骨(ココツ:トラの骨)
麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)
熊胆(ユウタン:クマの胆のう) など




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