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医薬品や化粧品等を海外から
○インターネットを利用して取り寄せ、
○外国の旅行先で購入して持ち帰る など、
いわゆる個人輸入して使用される方がおられます。しかしながら、そのように海外から購入された製品には、次のような危険性があります。
・日本の薬事法に基づく品質・有効性・安全性の確認がなされていません。
・虚偽または誇大な効能・効果、安全性などをあげている場合があります。
・不衛生な場所や方法で製造されたものかもしれません。
・正規のメーカー品と偽った、偽造製造かもしれません。
・副作用や不具合などが起きた場合対処方法が不明なことがあります。
より詳細な情報は
【医薬品等を海外から購入しようとされる方へ】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html
これまでに次のような健康被害が報告されています。
・
「ホスピタル・ダイエット」などと称する錠剤、カプセル剤を服用して、死亡例を含む重大な健康被害が生じました。
・
健康食品、サプリメントなどとして販売された製品に医薬品成分が含まれていて、健康被害が生じました。
!ダイエット用食品と称して販売されていた
「御(おん)芝(し)堂(どう)減(げん)肥(ぴ)胶(こう)嚢(のう)」「天(てん)天(てん)素(そ)清(せい)脂(し)胶(こう)嚢(のう)」
!強壮用食品と称して販売されていた
「蟻(イー)力神)」「威哥王)」「男根増長素)」
・ 医師の診察・処方が必要な医薬品を、自己判断で使用して健康被害が生じました。
!RU486(内服妊娠中絶薬)
!糖尿病用薬
より、詳細な情報を、下記ホームページで公開しています。
【健康被害情報・無承認無許可医薬品情報】
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html
日本国内で正規に流通する医薬品には、それを適正に使用していて重大な健康被害を生じた場合に、救済を図る公的な仕組み(医薬品副作用被害救済制度)があります。
しかし、個人輸入された医薬品による健康被害は、救済対象になりません。
医薬品を海外から購入しようとされる前に、医師や薬剤師などの専門家と相談するなど十分に検討しましょう。
| 医薬品などの個人輸入について |
医薬品などの輸入は、不正に国内に流入することを未然に防止し、また、国民の健康衛生上の危害防止の観点から、薬事法や関税法の規制を受けます。
一般の個人が輸入(個人輸入)できるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した医薬品などをほかの人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出し、薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、下記の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。
| ● | 医薬品・医薬部外品 |
| 一般の個人でも医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤などのように、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。 なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品(妊娠中絶薬など)は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。 1.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬※を除く):1品目につき24個以内 ※ 処方せん薬:その使用に際して、医師による処方が必要な医薬品 2.外用剤以外の医薬品・医薬部外品 ○毒薬、劇薬または処方せん薬:1ヶ月分以内 ○その他の医薬品・医薬部外品:2ヶ月分以内 | |
| ● | 化粧品 |
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基本的に、医薬品の場合と同じく、個人的に使用する場合に限り、一般の個人による輸入が認められています。 1種類について24個以内(標準サイズ) (例えば口紅の場合、ブランドや色にかかわらず24個以内) | |
| ● | 医療機器 |
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基本的に医薬品と同じく、個人的に使用する場合に限り、一般の個人による輸入が認められます。ただし、医家向けの医療機器の輸入はできません。 ※家庭内において使用する医療機器であっても医家向けの医療機器に当たる場合があります。 ・家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など):1セット ・使い捨てコンタクトレンズ:2ヶ月分以内 医薬品などの個人輸入に関して、地方厚生局での手続きに必要な書類などをお知りになりたい方は、下記のうち最寄りの地方厚生局薬事監視専門官まで、お問い合わせ下さい。 関東信越厚生局 рO46−740−0800 近畿厚生局 рO6−6942−4096 九州厚生局沖縄麻薬取締支所 рO98−854−2584 |
| 輸入が規制されている薬物など |
| ● | 麻薬・向精神薬 |
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医療用の麻薬・向精神薬を、医師から処方された本人が携帯して輸入する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。 (本人が携帯せずに、ほかの人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せることはできません。) 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニルなど)の携帯輸入には、地方厚生局長の許可が必要です。 詳しくお知りになりたい場合は、各地方厚生局麻薬取締部まで、お問い合わせ下さい。 http://www.nco.go.jp/office/index.html 向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラムなど)の携帯輸入には、事前の許可は特に必要ありません。 | |
| ● | 覚せい剤・覚せい剤原料 |
| 覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)のほか、覚せい剤原料(一定の濃度を超えるエフェドリンなど)も、輸入が禁止されています。 | |
| ● | 大麻 |
| 大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂などの輸入は禁止されています。 | |
| ● | 指定薬物 |
| 亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5−MeO−MIPT、サルビノリンAなどは、一般の個人が輸入することはできません。 | |
| ● | その他 |
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「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、以下のような動物生薬及びこれらを含む製品の輸入は禁止されています。 犀角(サイカク:サイの角) 虎骨(ココツ:トラの骨) 麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物) 熊胆(ユウタン:クマの胆のう) など |