3103 たばこの輸入について(カスタムスアンサー)
紙巻たばこや葉巻たばこ等のたばこを販売目的で輸入する場合は、たばこ事業法により、財務大臣の特定販売業の登録を受けなければなりませんが、個人が自己の用に供する目的で輸入する場合は、登録の必要はありません。
入国者が個人使用として携帯または別送して輸入する場合で一定の免税数量を超えるものについては、関税等が課されることとなりますが,その場合の関税率等は、次のとおりです。
入国者が個人使用として携帯または別送して輸入する場合で一定の免税数量を超えるものについては、関税等が課されることとなりますが,その場合の関税率等は、次のとおりです。
たばこの種類 | 関税 | たばこ税及びたばこ特別税 | 消費税及び地方消費税 |
---|---|---|---|
紙巻たばこ | 暫定無税 | 1,000本につき12,500円 *注1 | − *注2 |
パイプたばこ | 協定29.8% 又は 基本35% | 1kgにつき13,244円 | 8% |
葉巻たばこ | 協定16% 又は 基本20% | 8% | |
加熱式たばこ | 協定3.4% 又は 基本4% | 8% |
*注1: | 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税等の税率の特例によるもの。 |
*注2: | 上記特例税率が適用される紙巻たばこについては、消費税は課されない。 |
*注3: | パイプたばこ、葉巻たばこ、加熱式たばこの、紙巻たばこへの換算方法はたばこ税法第10条をご参照ください。 |
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。