2502 知的財産侵害物品の輸出規制(カスタムスアンサー)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権を侵害する物品又は不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為を組成する物品は、いわゆる知的財産侵害物品として、関税法第69条の2において輸出してはならない貨物とされており、税関では水際で知的財産侵害物品の取締りを行っています。
ただし、その物品が、権利者から輸出の許諾を得たものなどは、知的財産侵害物品とはならないので輸出することができます。
(関税法第69条の2)
税関における知的財産侵害物品の取締りについては、知的財産ホームページもご参照ください。
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm
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