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2004 回路配置利用権を侵害する物品の輸入差止情報提供制度(カスタムスアンサー)


 

 回路配置利用権については、輸入差止申立制度に含まれません。そのため、権利者からの「輸入差止情報提供」により、税関が水際での取締りを行います。
  回路配置利用権の権利者は、税関長に対し、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合には、侵害物品か否かを認定するための手続が効果的に行われるように情報提供をすることができます。ただし、税関において、権利者が提出した証拠等を審査し、侵害の事実を確認できない場合などには、その情報提供は受理されないことがあります。税関長は、輸入されようとする貨物のうちに、当該受理した情報提供の対象と思われる貨物を発見した場合には、その貨物について認定手続を開始し、その旨を権利者及び輸入者に通知します。
 なお、認定手続が終了したときは、認定結果を権利者及び輸入者に通知し、侵害物品に該当すると認定した場合には、その貨物を没収することができます。
 
 (関税法第69条の12)
 (関税法基本通達69の13−12)

 

 税関における知的財産侵害物品の取締りについては、知的財産ホームページもご参照ください。
 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm


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