4050 日EU経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)
日EU経済連携協定では、附属書2−Aで具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃・削減、関税割当等の譲許の区分については、附属書2−A第3編第A節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。
(参考:日本国の表についての注釈)
区分 | 内容 | 主な品目 |
---|---|---|
A | 協定の発効日に即時関税撤廃 | 化学工業製品、繊維製品、ワイン |
Bn | 協定の発効日から「n+1回」の関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃 n=3,5,7,8,9,10,12,13,15,20 初回:協定発効日 次回以降:4月1日 | 水産物、林産品 |
R | 条件に従って、関税削減 | 牛肉、豚肉 |
TQR | 関税割当を設定 | 麦芽、ココア粉、ソフト系チーズ |
Xb | 関税撤廃等の譲許なし。関税は基準税率とする。 | 海藻類 |
Xq1 | 関税撤廃等の譲許なし。WTO譲許表に定める関税割当の対象。 | 皮革・履物(ただし、当該WTO関税割当の枠外のラインは関税撤廃の対象) |
Xq2 | 関税撤廃等の譲許なし。日本の関係政令に定める関税割当の対象。 | 一部の乳製品 |
X | 関税撤廃等の譲許なし | コメ |
※日本の表の詳細については、協定附属書2−A第3編第A節(和文)を参照願います。
※EUの表については、協定附属書2−A第2編第A節(英文)を参照願います。
日・EUの関税譲許に関する条文
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