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4044 日モンゴル経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日モンゴル経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第2編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

(参考:日本国の表についての注釈)

表4欄内容主な品目

協定の発効日に関税を撤廃石炭、ほたる石

Bn

協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。 基準税率から「n+1回目」で撤廃
n=3,4,5,7,10,15,20
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
ライ麦粉、ひまわり油

譲許表の5欄の注釈に定める条件に従って、関税削減マーガリン、ワッフル及びウエハー、冷蔵又は冷凍ピザ

関税割当を設定チーズ、天然蜂蜜

再交渉ばれいしょでん粉、冷凍牛肉

関税撤廃等の譲許なしコメ、大麦

※モンゴルの表については、協定附属書1第3編第1節(英文)を参照願います。

日・モンゴルの関税譲許に関する条文


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