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4043 日モンゴル経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日モンゴル経済連携協定は、2012年3月の日モンゴル首脳会談において、交渉開始を決定し、2012年6月より交渉を開始しました。2014年7月の日モンゴル首脳会談において交渉内容の大筋合意が確認された後、2015年2月に協定の署名が行われ、2016年6月に発効しました。
 本協定は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー及びオーストラリアとの経済連携協定に続く、我が国にとって15番目に発効した協定です。

1.本協定の概要

本協定は、物品・サービスの貿易の自由化及び円滑化、自然人の移動、投資、知的財産、競争、ビジネス環境の整備、二国間協力等について規定されています。

2.我が国にとっての意義

本協定は、日本にとって第62位の輸出相手国、また、第111位の輸入相手国(2022年財務省貿易統計)であるモンゴルとの経済関係の一層の強化及び、ビジネス・チャンスの更なる拡大に資するものです。
 また、モンゴルにとって初めてとなる経済連携協定(EPA)が日本との間で結ばれることは、モンゴルとの「戦略的パートナーシップ」を象徴するものです。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げを約束。

(2)税関手続:税関手続の透明性、関税法令の適正な執行及び物品の速やかな通関のための枠組みを定めるとともに、協力・情報交換の促進について規定。

(3)サービス:市場アクセス、内国民待遇、最恵国待遇、透明性等に関する規律を規定。

(4)投資:許可段階の内国民待遇、最恵国待遇等を盛り込んだ投資の保護の強化及びより自由な投資の枠組みを整備。

(5)知的財産:WTO協定水準を超える要素を持つ、知的財産の十分にして効果的かつ無差別な保護を確保。

(6)協力:農林水産(フード等)、中小企業、観光、情報通信技術、環境等の分野において協力を促進する旨規定。

 


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