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4042 日オ−ストラリア経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)


日オ−ストラリア経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約95%(日本からの輸出額の約99%、オ−ストラリアからの輸入額の約94%)についてこの協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

T.農林水産品分野について

  1. 日本の主な譲許内容
    コメ:関税撤廃等の対象から除外
    小麦:食糧用:将来の見直し
          飼料用:食糧用への横流れ防止措置を講じた上で民間貿易に移行し無税化
    牛肉:冷凍:段階的に18年目に19.5%まで削減(現行税率38.5%)
          冷蔵:段階的に15年目に23.5%まで削減(現行税率38.5%)
       ※輸入量が一定量を超えた場合に関税率を引き上げるセーフガードを導入
    乳製品:脱脂粉乳,バター:将来の見直し
            プロセスチーズ原料用ナチュラルチーズ:関税割当(枠数量を20年間かけて4,000トンから20,000トンに拡大/枠内は無税・国産品の使用を条件)
    砂糖:一般粗糖,精製糖:将来の見直し
           高糖度粗糖:精製用について無税とし,調整金は糖度に応じた水準に設定
    ボトルワイン:7年間で関税撤廃
     
  2. オ−ストラリアの主な譲許内容
      全ての品目につき即時関税が撤廃されます。

 

 

U.鉱工業品分野について

  1. 日本の主な譲許内容

    ほぼ全ての品目につき即時〜10年間で関税が撤廃されます。

  2. オ−ストラリアの主な譲許内容

    大部分の品目につき即時関税が撤廃されます。

    • 自動車:完成車輸出額の約75%が即時関税撤廃、残る完成車も3年目での関税撤廃
    • 自動車部品:即時を含む主に3年目以内での関税撤廃
    • 鉄鋼:即時又は5年目での関税撤廃
    • 一般機械、電気電子機械(いずれも自動車部品を除く):即時関税撤廃




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