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4038 日ペルー経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日ペルー経済連携協定では、附属書1で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的引下げによる関税撤廃、関税割当等の譲許の区分については、附属書1第2編第1節の「日本国の表についての注釈」で規定されています。

(参考:日本国の表についての注釈)

表4欄内容主な品目

協定の発効日に関税を撤廃アスパラガス(生鮮)、製材

Bn

協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃
n=3,5,7,10,15,16
初  回:協定発効日
次回以降:4月1日
アスパラガス(調製品)、オレンジ、アメリカおおあかいか

協定発効時から約束した税率を適用(現行税率等からの即時関税引下げ)ます(冷凍)、きはだまぐろ(冷凍)

関税割当を設定豚肉、鶏肉、とうもろこし(菓子用・飲料用)

協定の発効日から5年目に交渉パイナップル、オレンジジュース(冷凍)、トマトピュ−レー

関税撤廃等の譲許なし米麦、米麦調製品、砂糖

※ペルーの表については、協定附属書1第3編第2節(英文)を参照願います。

日・ペルーの関税譲許に関する条文

 


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