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4019 日ブルネイ経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


日ブルネイ経済連携協定は、2006年6月、外相会談での合意を受けて交渉を開始しました。2006年12月に両国首脳間で本協定の主要点についての大筋合意を確認した後、2007年6月の日ブルネイ首脳会談(於東京)にて協定に署名が行われ、2008年7月に発効しました。
日ブルネイ経済連携協定は、日本にとって、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシアに次いで、我が国にとって7番目に発効した協定です。

 

1.本協定の目的・効果

本協定は、ブルネイとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、エネルギー分野での関係強化、人材養成をはじめとした協力、ビジネス環境の整備等につき定めるものです。

2.我が国にとっての意義

本協定は、日本にとって第119位の輸出相手国、また、第37位の輸入相手国(2022年財務省貿易統計)であるブルネイとの貿易投資の拡大による更なる経済緊密化に寄与するものであるとともに、エネルギー分野におけるルールの設定等により両国間のエネルギー関係を更に強化・安定させ、我が国にプラスの経済効果をもたらすことが期待されます。

3.協定の主要な内容

(1)物品の貿易:関税の撤廃又は引き下げ、二国間セーフガード等
(2)税関手続:法令の公表、税関手続の簡素・調和化、税関当局間の協力・情報交換、小委員会の設置等
(3)投資:相手国の投資家による投資活動(投資の許可段階を含む)に対する、内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与
(4)サービスの貿易:締約相手国のサービス提供者に対する市場アクセス、内国民待遇、最恵国待遇、透明性の約束
(5)エネルギー: 規制導入時の契約関係の尊重、相手国への通報、エネルギー分野における協議・協力を約束
(6)ビジネス環境整備:ビジネス環境の整備に関する小委員会の設置。知的財産権保護及び政府調達市場の自由化をビジネス環境整備の要素として位置付け
(7)協力:10分野(貿易投資促進、中小企業、農林水産業、観光、教育・人材養成、情報通信技術、科学技術、環境、知的財産、陸上交通)における協力

 


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