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4017 日インドネシア経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


日インドネシア経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一編の「一般的注釈」で規定されています(参考1)。また、日本側における再協議、関税割当、段階的な関税引下げの詳細については、附属書一第二編第一節の「日本国の表についての注釈」に規定されています(参考2)。

(参考1:一般的注釈)
表4欄内容備考
A協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目
Bn協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げにより、基準税率から「n+1回目」で関税撤廃段階的関税引下げ撤廃品目
n=3,5,7,10,15
初回:協定発効日
第2回目以降:4月1日
P表5欄の注釈に定める条件に従い関税を引下げ段階的関税引下げ品目
(例:ワッフル及びウェハー)
Q関税割当を設定関税割当品目
(例:生鮮バナナ、生鮮パイナップル(900g未満)、ソルビトール)
R協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再協議品目(例:合板等)
X関税撤廃等の譲許なし除外品目(例:米麦、米麦調製品、水産IQ品等)

(参考2:日本国の表についての注釈)
表5欄内容
1再交渉の時期(協定発効後5年目)⇒まぐろ、かつお等
2関税割当の条件(割当数量:1年目→5年目 毎年1000トン、枠内税率無税)⇒生鮮バナナ
3関税割当の条件(割当数量:1年目100トン→5年目300トン、枠内税率無税)⇒生鮮パイナップル(900g未満)
4再交渉の時期(協定発効後4年目)⇒合板等
5関税削減(15.0%→13.0%へ6回の毎年均等引き下げ⇒ワッフル及びウェハー
6関税割当の条件(割当数量:1年目→5年目 毎年25,000トン、枠内税率3.4%)関税割当枠外の輸入品に係る関税率を8回の毎年均等な引き下げにより17%から12%まで削減 ⇒ソルビトール

日・インドネシアの関税譲許に関する条文


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