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4014 日タイ経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


我が国は日タイ経済連携協定で規定する原産地規則をみたす締約相手国の物品に関し、協定附属書一のスケジュールに従って関税撤廃もしくは関税引き下げ(譲許)を行います。なお、日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引き下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定しています(参考1)。また、日本側における再協議、関税割当については、附属書一第二部の「日本国の表についての注釈」で規定されています(参考2)。

 

(参考1:一般的注釈)
表4欄内容備考
A協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目(例:マンゴー、マンゴスチン、えび・えび調製品等)
Bn協定の発効日から「n+1」回の毎年均等な関税の引き下げ。基準税率から「n+1」回目で撤廃段階的関税引き下げ撤廃品目
n=3,5,7,10,15
(例:まぐろ缶詰等)
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
P協定の発効日から関税の引き下げ段階的関税引き下げ品目
(例:鶏肉、鶏肉調製品等)
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
Q関税割当を設定関税割当品目
(例:バナナ、パイナップル(900g未満)、糖みつ、でん粉誘導体等)
R協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再協議品目
(例:砂糖、合板 等)
X関税撤廃等の譲許なし除外品目 (例:米麦、米麦調製品、水産IQ品 等)

 

(参考2:日本国の表についての注釈)
表5欄内容
1再交渉の時期(協定発効後5年目) : 豚肉 等
2(生鮮バナナ)関税割当の条件(割当数量:1年目 4,000トン→5年目から8,000トン、枠内税率:無税)
3(生鮮パイナップル(900g未満のもの))関税割当の条件(割当数量:1年目 100トン→5年目 300トン、枠内税率:無税)
4再交渉の時期(協定発効後 5年目又は両締約国が合意するいずれか早い年): 甘しゃ糖等
5(豚肉調製品)関税割当の条件 (割当数量:毎年1,200トン、枠内税率:16%)
6(糖みつ)関税割当の条件( 割当数量:3年目 4,000トン、4年目以降5,000トン、枠内税率:7.65円/Kg)
7(エステル化でん粉その他でん粉誘導体)関税割当の条件(割当数量:毎年20万トン、枠内税率:無税)

日・タイの関税譲許に関する条文(外務省ホームページ)


 
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