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4008 日マレーシア経済連携協定に係る輸入貨物の関税撤廃(カスタムスアンサー)


 日マレーシア経済連携協定では、附属書一で具体的な譲許の内容を定めています。日本側における即時関税撤廃、段階的関税撤廃・引下げ、関税割当等の譲許の区分については、附属書一第一部の「一般的注釈」で規定されています(参考1)。また、日本側における再協議、関税割当、不均等な関税削減等の詳細なスケジュールは、附属書一第二部第一節の「日本国の表についての注釈」に規定されています(参考2)。
(参考1:一般的注釈)
表4欄内容備考主な品目
A協定の発効日に関税を撤廃即時関税撤廃品目マンゴー、マンゴスチン、合板以外の林産品等
Bn協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税の引下げ。基準税率から「n+1回目」で撤廃段階的関税引下げ撤廃品目
n=5,6,7,9,10,15
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
にんにく、乾燥たけのこ、みかん等
P協定の発効日から不均等な関税を引下げ、または撤廃段階的関税引下げ・撤廃品目
初回:協定発効日
次回以降:4月1日
マーガリン、ココア調製品
Q関税割当(先着順)
1,000トン/年度まで無税
輸出国管理生鮮バナナ
R協定の発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉再交渉品目合板等
X関税撤廃等の譲許なし除外品目ミルク、米、米調製品、小麦粉、砂糖等
(参考2:日本国の表についての注釈)
表5欄内容
1再交渉の時期(協定発効後5年毎)⇒さわら、たらばがに等
2関税割当の条件(1,000トン/年度まで無税等)⇒生鮮バナナ
3不均等な関税引下げ税率⇒マーガリン
4再交渉の時期(協定発効後5年目)⇒油脂調製品の一部
5再交渉の時期(協定発効後4年目)⇒ソーセージ等の一部
6不均等な関税撤廃税率⇒ココアペーストの一部
7不均等な関税撤廃税率⇒ココアペーストの一部
8不均等な関税撤廃税率⇒ココア・パウダー
9不均等な関税撤廃税率⇒ココア調製品の一部
10不均等な関税撤廃税率⇒ココア調製品の一部

日・マレーシアの関税譲許に関する条文

 


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