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4003 日シンガポール経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)

日シンガポール経済連携協定では、両国間の往復貿易額の約99%(日本からの輸出額の100%、シンガポールからの輸入額の約95%)について、この協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。

1 農林水産品分野について

  (1)基本方針
  国内の農林水産業に悪影響を及ぼさないよう、既に無税となっている品目(WTO無税譲許品目及び実行無税品目で関税割当制度の対象品目を除くもの)に限って関税撤廃としていましたが、改正議定書により、その他の品目の一部についても、新たに即時又は段階的引下げによる関税撤廃の対象としました。
  (2)関税撤廃品目
  農林水産品(注)のうち、@WTO無税譲許品目、及びA実行無税品目のうち、仕組み上協定の対象とすることが適当でないもの(@及びAのうち関税割当制度の対象品目等)を除いた品目について関税撤廃していました。これに加え、改正議定書により、マンゴー、ドリアン、アスパラガス、カレー調製品、製材、生鮮・冷凍えび等についても関税撤廃を約束しました。関税撤廃をする品目及びしない品目の具体例は以下のとおりです。
 
関税撤廃品目の例関税を撤廃しない品目の例
1)WTO無税譲許品目の例
 ○ 切花(花束用又は装飾用;ランの花等)
 ○ ビール

2)実行税率無税品目の例
 ○ 針葉樹の木材、針葉樹の製材
 ○ 原毛皮
 ○ オート(播種用以外)
 ○ タンパク変性防止剤(冷凍すり身製造用)
 ○ 紙巻たばこ
 ○ 酒類の一部(発泡酒、ブランデー、ウイスキー、ラム、ジン、ウオッカ、リキュール)
 ○ 工業用アルコール製造用エチルアルコール

3)改正議定書により譲許された品目の例
 ○ マンゴー
 ○ ドリアン
 ○ アスパラガス
 ○ カレー調製品
 ○ 製材
 ○ 生鮮・冷凍えび
輸入実績のある品目の例
 ○ 鮮魚
  (きはだまぐろ、めばちまぐろ等)
 ○ ココア調製品
 ○ 乳製品
 ○ 調製食用脂
 ○ 植物性油脂
(注)農林水産品の範囲
 (a)農産品:水産品を除くHS1〜24類及びWTO農業協定附属書1のパラ1(ii)掲載品目
 (b)林産品:HS44類、46類
 (c)水産品:HS1〜24類中、上記の農産品を除く

2 鉱工業品分野について

(1)基本方針
  例外品目(石油製品の一部、皮革等)を除き関税撤廃。
(2)関税撤廃品目
関税撤廃をする品目の例関税撤廃をしない品目の例
○塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
○鉱石、スラグ及び灰
○練炭、豆炭
○原油
○石油製品の一部
 ・揮発油(小型航空機用燃料、ナフサ)
 ・灯油(石化原料用)
 ・軽油
 ・重油及び粗油(精製用又は農林漁業用)
 ・潤滑油
 ・石油ガス(天然ガス、プロパン、ブタン等)

○無機化学品
○有機化学品の一部(ポリエチレン、ポリプロピレン等、右記以外)
○医薬品
○肥料
○石油化学製品の一部
 a)プラスチック1次製品の一部
  ・ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレン、プロピレン共重合体、ポリスチレン及びABS樹脂で液状又はペースト状のもの
  ・塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル、メタクリル樹脂、ポリエステル、エポキシ樹脂、ポリアミド、アミノ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、シリコーン、石油樹脂、セルロース等
 b)プラスチックのくず、半製品及び製品

○ゴム及びその製品
○木材パルプ
○紙、板紙、書籍、新聞
○繊維、衣類、衣類附属品
○陶磁器、ガラス
○貴石、貴金属
○卑金属及びその製品
○機械類、電気機器
○車両、航空機、船舶
輸入実績のある品目の例

○石油製品の一部
・灯油(ジェット・エンジン用燃料、暖房用)

○石油化学製品の一部
プラスチック1次製品の一部
・エチレン−酢酸ビニル共重合体の一部

○革、皮革製品
○毛皮、毛皮製品
○履物、帽子
○天然又は養殖の真珠製品

 


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