現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 7202 携帯品・別送品の税関への申告手続

7202 携帯品・別送品の税関への申告手続

 出国する旅客が携帯または別送して輸出する貨物のうち、旅具通関扱いをするものについては、以下の手続きで税関への申告を行います。

(1) 携帯して輸出する貨物については、口頭による申告が可能です。
(2) 別送品がある場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式第5340号)」2通を税関に提出してください。輸出許可となった場合には、うち1通を許可書として交付します。
(3) 託送品の場合、または、携帯品もしくは別送品であって旅客が輸出許可書を必要とする場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式第5340号)」2通を提出してください。輸出許可となった場合には、うち1通を許可書として交付します。

 上記以外の貨物については、一般貨物の輸出通関手続と同様に業務通関扱いとなります。よって、出国するまでに税関の通関担当部門に「税関様式C第5010号」等を提出して許可を受けておく必要があります。この場合、税関手続に時間を要する場合がありますので、出国される空港等が決まりましたら当該空港等を管轄する税関官署に事前にお問い合せください。

 (関税法第67条、関税法施行令第58条、関税法基本通達67―1−1、67−1−2、67−2−7、67−2−8)


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ