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7106 動植物の携帯輸入(動物検疫・植物検疫)(カスタムスアンサー)


 

 日本に持ち込む植物、動物は病原菌や害虫の付着がなく、日本の動植物に害がないことを確認するための手続が必要になります。税関検査の前に動植物検疫カウンターで検疫を受けてください。
  例えば、植物はパイナップル、オレンジ等の果物、切り花、野菜、米などのほか、根に付いている土も含まれます。
  一方、動物は生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ等が含まれます。
  また、このほかにも、野生動植物保護の目的からワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、動植物及びこれらの加工・調製品である毛皮、はく製、漢方薬等の多くが規制の対象になっています。
  なお、「海外旅行者向けパンフレット」が照会できます。
  • 医薬品・化粧品等はコード番号9005番
  • 動物検疫はコード番号9006番
  • 植物検疫はコード番号9007番
  • ワシントン条約はコード番号9008番

 (関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、植物防疫法第7条、家畜伝染病予防法第36条、輸入貿易管理令第4条、第9条)

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。

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