7105 携帯品の簡易税率等(カスタムスアンサー)
免税の範囲を超える携帯品又は別送品に対しては、簡易迅速な課税処理をするために設けられた簡易な税率が適用されます。その税率は次のとおりです。
簡易税率表 | (関税、内国消費税及び地方消費税を合わせた税率。ただし、アンダーライン部分は租税特別措置法等に基づく酒・たばこの特例税率) |
品名 | 税率 |
---|---|
1.酒 類 | |
(1)ウィスキー、ブランデー | 800円/ℓ |
(2)ラム、ジン、ウォッカ | 500円/ℓ |
(3)リキュール | 400円/ℓ |
(4)焼酎 | 300円/ℓ |
(5)その他のもの(ワイン、ビールなど) | 200円/ℓ |
2.たばこ | |
紙巻たばこ | 15円/本 |
加熱式たばこ | |
(1)葉たばこスティック 主な製品例:アイコス(IQOS)、グロー(glo)など |
15円/本 |
(2)葉たばこカプセル及び充塡グリセリン等をセットにして小売用の包装にしたもの *充塡グリセリン等のみが包装され販売されるものを含む 主な製品例:プルーム・テック(Ploom TECH)など |
50円/個 |
3.その他の物品(関税が無税のものを除く) | 15% |
腕時計、ゴルフクラブ等の関税無税品には簡易税率は適用されず、消費税及び地方消費税のみがかかります。
また、関税有税品のうち、次のものには簡易税率が適用されず、一般の関税と消費税等がかかります。なお、米については納付金の納付が必要となります。
また、関税有税品のうち、次のものには簡易税率が適用されず、一般の関税と消費税等がかかります。なお、米については納付金の納付が必要となります。
* 1個又は1組の課税価格が10万円を超えるもの。
* 米
* 食用ののり、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ及び上記加熱式たばこ以外のたばこ、猟銃。
* 品物の全部につき簡易税率の適用を希望しないとき。
* 米
* 食用ののり、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ及び上記加熱式たばこ以外のたばこ、猟銃。
* 品物の全部につき簡易税率の適用を希望しないとき。
(関税定率法第3条の2、関税定率法施行令第1条の2、租税特別措置法第87条の3、第88条の2、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の
確保に係る特別措置に関する法律第8条第3項)
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