7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲 (参考)免税の範囲(カスタムスアンサー)
(参考) | 免税の範囲 | (20歳以上の者一人当たり) |
品名 | 数量又は価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
酒類 | 3本 | 760mlを1本と換算する | |
たばこ | 紙巻たばこのみの場合 | 200本 |
【加熱式たばこの免税数量の例】
|
加熱式たばこのみの場合 | 個装等10個 ※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量 |
||
葉巻たばこのみの場合 | 50本 | ||
その他の場合 | 250g | ||
香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml | |
その他のもの | 20万円(これらの品物の海外市価の合計額) | (1) 合計額が20万円を超える場合には,20万円以内に納まる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。 (2) 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは、25万円の全額について課税されます。 (3) 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの、例えば1本3,000円のネクタイ3本は免税扱いとなり、左記の20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。 |
(注) | 「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格をいいます。 なお、円貨換算は「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。 |
(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4、関税定率法基本通達14-11)