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7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲 (参考)免税の範囲(カスタムスアンサー)

(参考) 免税の範囲 (20歳以上の者一人当たり)
品名 数量又は価格 備考
酒類 3本   760mlを1本と換算する
たばこ 紙巻たばこのみの場合 200本

【加熱式たばこの免税数量の例】

    • 「アイコス」(IQOS)の場合:200本
    • 「グロー」(glo)の場合:200本
    • 「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個

加熱式たばこのみの場合 個装等10個
※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
葉巻たばこのみの場合 50本
その他の場合 250g
香水 2オンス 1オンスは約28ml
その他のもの 20万円(これらの品物の海外市価の合計額) (1) 合計額が20万円を超える場合には,20万円以内に納まる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
(2) 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは、25万円の全額について課税されます。
(3) 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの、例えば1本3,000円のネクタイ3本は免税扱いとなり、左記の20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。
(注) 「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格をいいます。
 なお、円貨換算は「入国の日の属する週の前々週の平均レート」として税関長が公示したレートにより行われます。

 

(関税定率法第14条、関税定率法施行令第13条の6、関税定率法施行規則第2条の4、関税定率法基本通達14-11)

 

 

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