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7103 旅具通関扱いをする輸入貨物(カスタムスアンサー)


 
 旅具通関とは、外国から入国する旅客等が携帯または別送して輸入する貨物について、一定の範囲を定め簡易な通関手続きを認めるものです。
 その範囲は次の通りです。これを超える場合は、商業貨物と同様に一般通関扱いとなります。

 (1)携帯品
 手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
 土産品などの貨物についても一定の範囲で旅具通関を認めることとしており、その範囲は、原則1品目につき3個まで、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下とする。なお、この範囲には別送品も含まれる。

 (2)職業用具
   本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

 (3)引越荷物
   本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

 (4)託送品
   船長、機長又は入国者に託して輸入される貨物のうち、個人使用に供されるもの、課税価格が30万円程度以下のもの、無償で送付される宣伝用印刷物又は課税価格が20万円程度を超えない注文の取集めのための商品見本などをいう。   
 (関税定率法第14条、関税法基本通達67−4−9、輸入貿易管理令第14条、輸入貿易管理令別表第二)

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