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1807 医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容(動物用医薬品等 )(カスタムスアンサー)


  動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることを目的とするもの)の輸入については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)により農林水産大臣の許可を受けた者でなければ、輸入してはならないと定められています。
 これら規制対象物品については、農林水産大臣が交付する「動物用医薬品製造販売(製造)業許可証」、「動物用医薬品製造販売承認指令書」等が必要です。
 試験研究目的や自己の所有する犬や猫等の動物に用いる目的等で動物用医薬品等(※)を輸入する場合には、「動物用医薬品(再生医療等製品)輸入確認申請書」に係る手続が必要となります。
※ 動物用医薬部外品(医療機器)については「動物用医薬部外品(医療機器)輸入確認願」に係る手続が必要となります。
 なお、現在、輸入しようとする動物用医薬品等について、反すう動物由来物質等を使用していないこと等を確認する書面が必要です。
 詳しくは、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班にご照会下さい。

 

 (関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、医薬品医療機器等法第83条、第83条の2)

  [問合せ先]
 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
  рO3−3502−8111(内線4531)

 (参考)農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/kakunin.html

 


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