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1608 Eメール等を利用した輸入貨物の減免税の照会(カスタムスアンサー)


 輸入しようとする貨物の減免税の適用の可否について予め税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。
 事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)やEメールでも行うことができます。
 Eメールを利用する場合は、「E メール等を利用した事前教示制度(減免税)について」を参考にし、必要事項を記載し、税関の事前教示照会用メールアドレスに送付することにより照会を行います。

※ Eメールによる事前教示は、原則として口頭による事前教示と同じ取り扱いとなり、文書による事前教示のように輸入申告時の審査の際に、尊重されるものではありませんので、できるだけ文書による照会をお勧めします。
 なお、E メールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、照会者が希望する場合、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えの対象となります。

 照会は当該照会に係る貨物の輸入申告予定官署が判明している場合には、原則として当該輸入申告予定官署の所属する税関に対して行い、それ以外の場合は、照会者の所在地を管轄している税関に対して行ってください。
 また、Eメールに添付する資料等に機密に係る事項がある場合は、セキュリティ上文書による照会をお勧めします。
 なお、架空の貨物その他事前教示の趣旨に反する照会については、回答はできません。
 文書による減免税に係る事前教示については、コード番号1607「減免税に係る事前教示制度について」を参照してください。

E メール等を利用した事前教示制度(減免税)について
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/e-jizen_genmenzei.htm

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