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1526 経済連携協定(EPA)で引き下げられた税率で貨物の輸入を行う前に確認する内容(カスタムスアンサー)


 経済連携協定(EPA)における関税についての特別の規定による便益(EPA税率)の適用を希望する場合、以下の@からDまでを確認したうえで輸入申告を行ってください。

@輸入貨物の関税分類番号を特定

輸出入で取り扱う貨物の品目については、6桁のHS番号と3桁の統計細分からなる9桁のコード(以下「関税分類番号」といいます。)を用いて分類されます。適用される関税率を確認するため、まずは輸入しようとする貨物の関税分類番号を特定します。
 輸入しようとしている貨物の関税分類については以下をご参照ください。

【品目分類や関税率などについての照会 】
【1201 関税分類の概要(カスタムスアンサー) 】

AEPA税率が設定されているかを確認

⑴ 輸入しようとしている貨物の原産国と日本がEPA(条約)を締結し、発効している必要があります。日本が締結し発効しているEPAはこちら をご参照ください。

⑵ 輸入しようとしている貨物について、関税分類番号を用いて品目ごとに設定されている関税率を確認します。いずれのEPAでも、すべての品目について関税が引き下げられているとは限りませんのでご注意ください。
 EPA別の品目ごとの関税率についてはこちらをご参照ください。

B適用される原産地規則を特定

 EPA税率の適用を受けるためには、単にEPAを締結した国において生産・製造されただけでは認められず、適用しようとするEPAで定められている原産品の要件(以下「原産地規則」といいます。)を満たしている必要があります。
 そのため、各EPAにおける輸入しようとする品目の原産地規則を確認します。

原産地規則についての説明はこちらをご参照ください。
品目別の原産地規則についてはこちらをご参照ください。

C輸入品目の材料や製造工程等を確認

 輸入しようとしている貨物が、上記Bで確認した原産地規則を満たしているかを確認するため、貨物の材料や製造工程等を確認します。

Dここまでで問題なければ、日本への輸入時に税関に対し原産品であることを証明するための書類を準備します。

 輸入時の必要な手続きについてはこちらをご参照ください

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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