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1521 原産地規則の概要(カスタムスアンサー)


 原産地規則とは、原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。

関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)特恵関税、WTO協定税率、アンチ・ダンピング税等)し、何らかの手段により、物品の原産地を決定する必要があり、このような規則が策定されています。

 原産地規則には、大別すると「特恵原産地規則」と「非特恵原産地規則」があります。「特恵原産地規則」には一般特恵関税を適用するための規則と、EPA特恵関税を適用する規則があり、他方、特定の国に特恵待遇を与える措置以外(WTO協定税率の適用やアンチダンピング税の適用、貿易統計の作成)に用いられる原産地規則は「非特恵原産地規則」と呼ばれます。

 上記いずれの場合でも原産地を認定するには、商品が原産品の認定の基準(原産地基準)を満たす必要があります。例えば、生産が1ヶ国で完結していれば、完全生産品として当該国が原産国となります。一方、2ヶ国以上が関与する場合には、生産に関わっている複数国のうちどの国が原産地となるのかについて原産地規則を定めておく必要があり、上記一般特恵やEPA毎等にそれぞれ実質的な変更(例えば、関税分類の変更、あるいは、特定の加工等)が行われた国を決定するための基準が定められています。

 また、一般特恵関税制度又は各経済連携協定に基づく特恵税率の適用を受ける場合には、原則として特恵受益国又は締約国の原産品であることを証明した原産地証明書を輸入申告の際に提出する等、必要な手続(原産地手続)を行っていただく必要があります。(特恵原産地証明書、各経済連携協定原産地証明書については、それぞれの項目をご参照ください。)

 原産地規則に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
 http://www.customs.go.jp/roo/index.htm

 

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