現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1502 特恵原産地証明書について(カスタムスアンサー)

1502 特恵原産地証明書について(カスタムスアンサー)


特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要があります。

 この原産地証明書は、法令により定められた「一般特恵制度原産地証明書様式A」、略してGSP(Generalized System of Preferences):Form Aと呼ばれるもので、これは、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければなりません。(なお、有効期限は発給の日から一年となっています。)

 また、特恵関税適用の条件としては、原則として日本に直接運送されなければならないことになっています。したがって、輸送の都合等の理由で第三国で積み替えられる場合には原産地からの通しB/L等が必要となります。
 前述の様に、原産地証明書は、輸入申告の際に提出することになっていますが、災害その他やむを得ない場合等で税関長が認めた場合、又は担保を提供し、輸入許可前引取り承認を受けることを条件に事後提出を認める制度もあります。

 なお、1申告の課税価格の総額が20万円以下の物品は原産地証明書の提出は必要ありません。また、物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであるとして税関長が別途定める品目については、原産地証明書の提出は一部の例外を除き必要はありません。(具体的な物品及び提出省略の例外については、コード番号1505 「特恵原産地証明書の提出を省略可能な物品(HS4桁)一覧」を参照して下さい。)



(関税暫定措置法施行令第26条〜31条、関税暫定措置法基本通達8の2-1〜8の2-17)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ