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1404 原則的な方法(取引価格方式)によらない場合の課税価格決定の方法(カスタムスアンサー)

 輸入取引に特別な事情がある場合又は無償貨物などの輸入取引によらない輸入貨物については、原則的な課税価格の決定方法ではなく、次の方法により課税価格を決定することになります。
(1)  同種又は類似の貨物の取引価格による課税価格の決定方法
その輸入貨物の生産国からほぼ同じ時期に我が国に輸出された同種又は類似の貨物があるときは、その貨物の取引価格に基づいて課税価格を決定します。
 この場合、取引段階、取引数量、運送形態等が異なる場合には、必要な調整を行うことになります。
(2)  輸入貨物の国内再販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法
 その輸入貨物と同種又は類似の貨物の取引価格によって、課税価格の決定ができない場合には、次のいずれかの方法によります。
  その輸入貨物の国内再販売価格から国内販売に係る諸費用を控除して課税価格を決定する逆算方式
  輸入貨物の製造原価に、同類の貨物の我が国への輸出のための販売に係る通常の利潤、一般経費、輸入港までの運賃等を加算して課税価格を決定する積算方式
 この場合、逆算方式が、積算方式に優先して適用されることが原則となりますが、輸入者が要請するときには、積算方式を優先することができます。
(3) 特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定方法
これまで説明したいずれの方法によっても、その輸入貨物の課税価格を決定することができない場合には、例えば、その輸入貨物との価格の差を品質の差などから明らかにすることができる別の輸入貨物の課税価格に基づいて、その価格の差について必要な調整を行う方法、などの方法を用いて課税価格を決定することになります。

 (関税定率法第4条の2、第4条の3、第4条の4)


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