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1306 納税申告が行われなかった場合(決定、無申告加算税等)(カスタムスアンサー)


 外国から一般の貨物を輸入する際には、保税地域から貨物を引き取る前に、税関に輸入品に対する関税、内国消費税及び地方消費税などの税金に関する申告を行う必要があります。
 この納税申告は決して忘れないように注意してください。故意に納税申告をしなかった場合には、犯罪として罰せられることになります。
 誤って納税申告を忘れた場合には、税関の調査を受けたあとで、本来、輸入に際して納付する必要があった関税や消費税等の税金について、税関によりその金額が決定されます(輸入した方に対して、納付すべき税金の額が通知されます。)。この決定がされたときは、この決定に基づく税金を、決定に係る通知がされた日の翌日から1月以内(納期限)に納める必要があります。
 
 また、決定に基づいて納める税金のほかに無申告加算税が課されます。無申告加算税の金額は、決定に基づいて納めることとなった税金の15%に相当する金額です。
(注)期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、同一の税目について、無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるときは、納めることとなった税額の10%に相当する額の無申告加算税が加算されます。
 
 さらに、決定に基づいて納める税金には、延滞税がかかります。併せて納付してください。
 この延滞税は輸入した日の翌日から納付する日まで、決定に基づいて納める税金の額に対して年7.3%の税率を乗じた金額になります。
(注)当分の間、延滞税の税率は、「7.3%」と「「前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加えた割合」に1%を加えた税率」のいずれか低い割合となります。(令和5年の延滞税率は、2.4%です。)
 
 ただし、この率は納期限から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%になります。
(注)当分の間、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の税率は、「14.6%」と「「前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加えた割合」に7.3%を加えた税率」のいずれか低い割合となります。(令和5年における納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の税率は8.7%です。)
 
(関税法第7条の16、第12条、第12条の3)
 

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